サポート案内

私の終活
お金の管理などを自分ですることが不安になった時のこと
-
成年後見人、保佐人、補助人の申立てに関するサポート
成年後見制度とは?成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。本人の財産や権利を守り、安心して生活を送れるようにするため、成年後見人等が本人の代わりに法律行為を行います。成年後見制度には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。・成年後見人:判断能力がほとんどない方・保佐人:判断能力が著しく不十分な方・補助人:判断能力が不十分な方たとえば、疎遠な親族や身寄りが無い...
詳細はこちら
-
任意後見契約書の作成サポート
「任意後見契約書の作成サポート」とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が信頼する人に財産管理や生活支援などを任せる「任意後見契約」を締結するための手続きを、司法書士や弁護士などの専門家が支援するサービスのことです。任意後見契約は、法的な効力を持たせるために、必ず公正証書で作成する必要があります。そのため、作成サポートでは、「どのような契約書の内容にするべきか」検討して書面を作成するだけでなく、公証役場での手続きも含めた総合的な支援が行わ...
詳細はこちら
入院、施設入所などの保証人や緊急連絡先のこと
-
入院、施設入所、賃貸契約に伴う保証人、緊急連絡先の引き受けサポート
入院、施設入所、賃貸契約において、緊急連絡先や身元保証人がいない場合、以下のような場合は原則として契約ができないことがあります。これは、それぞれの契約に付随する「もしもの事態」への対応が困難になるためです。当事務所では、司法書士と連携する保証会社と協力し、保証人、緊急連絡先の引き受けを行い問題解決のご相談に応じます。入院の場合入院自体を断られる可能性:多くの医療機関は、医療費の未払いや本人の意思確認ができない事態に備えて、身元保証人または緊急連絡先を求めて...
詳細はこちら
-
尊厳死宣言証書の作成サポート
尊厳死宣言証書とは、「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人がまだ健康で意思能力がはっきりしているうちに、将来、回復の見込みのない末期状態になった場合に、過剰な延命治療を望まず、人間としての尊厳を保って安らかな死を迎えたいという意思を表明する書面のことです。死期が迫った時、どの様な尊厳死を希望するかは場合にもよりますが、ある程度までは期待する医療処置を予め表明することが可能です。日本では、尊厳死に関する法制度がまだ十分に整備されていないため、尊厳死宣言書に法的...
詳細はこちら
自分の死後の後じまい(葬儀・納骨・財産)
-
遺贈寄付に関する相談サポート
相続人がいない「おひとりさま」「おふたりさま」で、自分の死後にご自身の財産を特定の団体や活動に遺贈したいと考えている方に対して、その意向に沿った寄付先を見つけるための支援を行っています。「なぜ寄付をしたいのか」「どのような分野に貢献したいのか」「どのような社会課題を解決したいのか」といった、ご自身の想いを明確にする手伝いをします。また寄付先の選定の助言から遺言書の作成、さらにご逝去後の遺言執行まで、一連の手続きを総合的にサポートします。金融機関や士業事務所...
詳細はこちら
-
死後事務委任契約書の作成サポート
「死後事務委任契約書」とは、生前にご自身が亡くなった後に必要な事務手続きを信頼できる方(受任者)に委任する契約です。人が亡くなった後には、葬儀や火葬、納骨、役所への届出、各種契約の解約、相続人への連絡など、さまざまな「死後の事務手続き」が必要になります。これらの手続きは、通常は家族や親族が行いますが、近年では身寄りがいない方や、家族と疎遠な方が増えていることから、第三者へ死後事務を委任するニーズが高まっています。当事務所では、ご本人の意思を尊重しつつ、受任...
詳細はこちら
-
遺言書の作成に関する総合サポート
「遺言書」は、あなたの思いや築き上げた財産を大切な人に確実に引き継ぐための、法的に有効な最後のメッセージです。しかし、いざ書いてみようと思っても、何から始めれば良いのか、具体的にどの様に書けば有効なのか、不安に感じる方も少なくありません。私たち司法書士が、主に公正証書で作成する遺言書作成の支援を通じて、皆様が安心して、そして後悔のない遺言書を作成できるように支援します。また、遺言書の作成と同時に、遺言書の内容が確実に実行されるのを見届けるために司法書士が遺...
詳細はこちら

住まいの終活
-
不動産の終活(自宅や相続不動産を売却したい)
不動産の終活は、単に名義変更の準備だけではありません。将来の生活や財産の管理を見据えた、総合的なプランニングが重要です。・「元気なうちに不動産を売却して、老人ホームの入居費用に充てたい」・「自分の判断能力が低下した時に備え、財産の管理を任せたい」・「家族信託を利用して、不動産の管理や売却をスムーズに行いたい」特に最近では、身寄りのない方や、ご高齢の方が、今後の生活費や施設への入所費用を捻出するためにご自宅の売却を検討されるケースが増えています。しかし、不動...
詳細はこちら
-
老人ホーム、高齢者住宅などの施設探しに関する相談サポート
司法書士が、老人ホームや高齢者住宅を探される方の施設探しをお手伝いします。特に身寄りのない方や高齢者世帯の方が、司法書士と一緒に施設を探し、見学し、入所契約に司法書士が立ち会うことは、入居後のトラブルを防止する効果があります。また、客観的な第三者の視点が入ることで、冷静な判断を助け、トラブルを未然に防ぐ効果もあります。特に見学や契約に司法書士が立ち会うことで、施設側も説明や契約に関して慎重になりますし、不当な契約を迫られるリスクを減らすことができます。施設...
詳細はこちら

相続の架け橋
-
遺産整理(遺産承継事務)の総合サポート
故人の相続手続きを解決するにあたっては、相続人同士が話し合って、遺産分割協議を取りまとめる必要があります。ところが、相続人同士が疎遠であったり、相続人が多数いる場合は、誰かが話し合いの仲介役(主導役)となる人がいなければ、話し合いの方向性が一向に定まらず、いつまで経っても遺産分割協議はまとまらず、故人の相続手続きは終わらないということが起こり得ます。だからと言って、誰かが強引に話し合いを主導しようとしても、感情的な軋轢が生まれてしまい、余計に相続トラブルを...
詳細はこちら
-
相続預金の解約手続きを行いたい
相続預金の解約手続きは、ご自身で行うこともできますが、時間と手間がかかるため、司法書士などの専門家に代行を依頼することで多く事務負担が軽減されます。特に預金解約の手続きは、金融機関ごとに必要書類や対応が異なるため、専門家に手続き窓口を任せることでスムーズに進められるメリットが大きいと言えるでしょう。
詳細はこちら
-
不動産の相続登記を行いたい
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更するための非常に重要な手続きです。今までは、相続登記の申請は任意でしたが、法律が改正され2024年4月1日からは、相続登記の申請は義務化され、期限が設けられました。1.相続登記とは相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。正式には「相続による所有権移転登記」といい、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。目的:新しい...
詳細はこちら
-
相続人の調査をしたい(法定相続情報一覧図の作成)
「相続人の調査(法定相続情報一覧図の作成)」とは、実際に相続が起こった後に、故人(被相続人)の戸籍をたどって、法律上誰が相続人であるかを確定し、その相続関係を図にまとめて法務局に証明してもらう一連の手続きを指します。(相続が発生する前には利用することが出来ません)これは「法定相続情報証明制度」という制度を利用するもので、この制度によって交付される公的な証明書が法定相続情報一覧図の写しです。法定相続情報一覧図の概要とメリット法定相続情報一覧図とは故人(被相続...
詳細はこちら
- どんなことでもお気軽にご相談下さい。
大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所
相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。
私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

-
時間をかけて
お話をよく聞く様に 心がけます。 何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。
-
心を開いて
本音で お話しする様に しています。 相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。
-
何から始めれば良いのか?
はっきりお伝えできるよう 心がけています。 ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。




