相続預金の解約手続きを行いたい

相続預金の解約手続きは、ご自身で行うこともできますが、時間と手間がかかるため、司法書士などの専門家に代行を依頼することで多く事務負担が軽減されます。

特に預金解約の手続きは、金融機関ごとに必要書類や対応が異なるため、専門家に手続き窓口を任せることでスムーズに進められるメリットが大きいと言えるでしょう。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 故人の預金口座が複数の金融機関(銀行など)に存在する
  • 金融機関ごとに必要書類や押印書類が異なり、その都度他の相続人に連絡するのが煩わしい
  • 複数の金融機関、相続人との連絡窓口になって欲しい
サポート

相続預金の解約手続きを行いたいを解決するためのポイント

  • 相続預金解約手続きが「わずらわしい」主な理由

    相続預金の解約手続きが複雑で面倒に感じるのは、主に以下の3点に集約されます。

    1. 必要書類が多岐にわたり、収集に手間がかかる

    預金口座の解約には、故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本など、非常に多くの公的書類が必要です。これは、**「誰が正式な相続人であるか」**を金融機関が厳密に確認し、後のトラブルを防ぐ義務があるためです。

    • 戸籍謄本:故人の出生から死亡までのすべての戸籍、および相続人全員の現在の戸籍が必要です。転籍を繰り返している場合や、代襲相続が発生している場合は、さらに複雑になります。

    • 遺産分割の証明書類遺言書、または相続人全員が合意した内容を記載した遺産分割協議書(および相続人全員の印鑑証明書)などが必要です。

    • 金融機関所定の届出書:金融機関ごとに書式が異なり、複数ある場合はその数だけ記入が必要です。

    2. 金融機関ごとに手続きが異なる

    故人が複数の銀行や支店に口座を持っていた場合、それぞれの金融機関で個別の手続きを行う必要があるのが、煩わしさを倍増させます。

    • 必要書類や提出方法が微妙に異なるため、一つの銀行の手続きが終わっても、他の銀行でまた一から確認し直す手間が発生します。

    • 各金融機関の窓口は平日の日中しか開いていないことが多く、何度も足を運ぶために時間の確保が大変です。

    3. 相続人全員の協力が必要になる

    遺言書がない場合、解約手続きには相続人全員の署名・実印の押印(および印鑑証明書)が必要となるケースがほとんどです。

    • 相続人同士の連絡や調整に手間がかかることがあります。

    • 特に疎遠な相続人がいる場合や、遠方に住んでいる場合は、書類の郵送ややり取りがさらに負担になります。

  • 手続きを放置するリスク

    「面倒だから」と手続きを放置してしまうと、後々さらに大きな問題に発展するリスクがあります。

    1. 相続関係が複雑化する

    手続き中に別の相続人が亡くなってしまうと、その方の相続人も含めて手続きをやり直す必要が生じ、関係者が増えて手続きがさらに複雑化します。遺産分割協議が長期化し、円満な解決が難しくなる可能性があります。

    2. 休眠口座になる可能性がある

    最後の取引から10年以上が経過すると、口座は休眠預金として扱われる可能性があります。休眠預金となった場合でも引き出しは可能ですが、通常の手続きに加え、さらに時間と手間がかかることになります。

    3. 不正な払い戻しやトラブルの原因になる

    口座凍結前に、一部の相続人が勝手に預金を引き出してしまうなどの不正な出金があった場合、他の相続人との間で深刻なトラブルに発展するリスクがあります。

  • わずらわしさを避けるための解決策

    このようなわずらわしさを避けたい場合は、司法書士などの専門家に代行を依頼するのが最も確実な方法です。

    • 煩雑な戸籍収集や、金融機関ごとの書類作成・提出他の相続人との書類のやり取りなどを全て専門家に任せることができます。

    • 特に複数の金融機関に口座がある場合や、相続人の人数が多い場合に大きな負担軽減になります。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 戸籍などから相続人調査・確定を速やかに行います。

    亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを全て収集し、誰が法的な相続人であるかを確定します。これは預金解約の最初で最も手間のかかる作業の一つです。

  • 法定相続情報一覧図の作成を代行すること

    相続人全員と亡くなった方の関係を図にしたものを法務局に登記し、「法定相続情報一覧図の写し」を取得します。これは、戸籍謄本の束の代わりとして複数の金融機関や役所への手続きで利用でき、手続きの効率化に役立ちます。

  • 遺産分割協議書の作成をすること

    相続人全員で話し合って財産の分け方が決まったら、その内容を法的に有効な遺産分割協議書として作成します。

  • 預金解約・払戻し手続きの代行すること

    収集・作成した書類一式を金融機関に提出し、預金の解約または名義変更の手続きを代行します。司法書士が金融機関との窓口になって手続きを行い、相続人の指定口座へ払い戻しが完了するまでの一連のやり取りをすべて請け負います。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
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費用について

金融機関1件につき

最初の1件目 金110,000円(税込)その後2件目から1件ごとに金55,000円(税込)を加算する。

(例)手続する金融機関が3件の場合、金110,000円(1件目)+(55,000円×2)=220,000円となります。

法定相続情報一覧図の作成申出を同時に行う場合

法定相続情報一覧図の作成に関する当事務所の規定報酬から4割を減額します。

詳しくは、当事務所の法定相続情報一覧図の作成に関する報酬を参照してください。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談

    基本的には遺産分割協議が終了してから預金を解約することになりますので、遺産分割協議書の有無、協議の状況などをお聞きします。
    また対象となる金融機関の数を考慮してお見積書を作成します。

  2. STEP委任契約書(依頼書)を取り交わします。

    依頼金額などにご理解を頂いた後、依頼書(委任契約書)を取り交わし作業に着手します。

  3. STEP司法書士から金融機関に連絡します。

    司法書士が金融機関に連絡を取り、預金解約に必要な書類、所定の解約書式を取り寄せます。
    金融機関との連絡は全て司法書士が窓口になります。

  4. STEP司法書士が預金の解約事務を代行します。

    依頼者からの委任状に基づいて、司法書士が預金の解約事務を代行します。

  5. STEP相続預金を依頼者にお振込します。

    解約手続きの結果、預金から司法書士報酬を控除して、依頼者にお振込でお渡しします。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

預金残高が少額(10万円以下)の場合はどうなりますか?

当事務所では、費用に対する考え方として、解約する口座の数(件数)に対して費用を頂いています。
当事務所では、最初の1件目が金110,000円(税込)、2件目以降が1件につき金55,000円(税込)となります。

その口座の残高が10万円を下回るような事例においては、事務負担を軽減すると言う意味では、ご依頼を頂く意味はあるかも知れませんが、最終的に依頼者様にお渡しできる金銭が存在しない場合もあり得ますので、依頼するメリットをよく検討して頂く必要はあると思います。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro