事業の終活(事業の廃業・承継のサポート)

事業の「終活」とは、経営者が引退や廃業を検討する際に、事業をどうするか、誰に引き継ぐかなどを計画し、実行する活動のことです。これは単なる廃業手続きではなく、事業の存続や従業員の雇用、取引先との関係など、多くのステークホルダー(利害関係者)に配慮しながら最適な選択肢を見つけ、円滑に進めるためのサポートを指します。

事業の終活を司法書士に依頼する主なメリットは、会社であれば清算人が行う清算事務を代行したり、サポートすること。また事情により司法書士自らが清算人に就任して、清算事務を進めて行くことも可能です。そのほかにも「契約書の作成」「登記手続き」や「法務局への申請」など、専門的な法律手続きをスムーズかつ正確に進められることです。

事業の終活には、「事業承継」と「廃業」のどちらを選択するにしても、法律に基づいた複雑な手続きが伴います。司法書士は、こうした法律事務の専門家です。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 高齢になり自分がやってきた会社(事業)を畳みたい
  • 会社(事業)の終わらせ方がわからない
  • 会社(事業)を誰かに譲りたい
サポート

事業の終活(事業の廃業・承継のサポート)を解決するためのポイント

  • 事業の終活における主な選択肢

    事業の終活には、主に以下の選択肢があります。

    • 事業承継: 会社を存続させることを目的とします。

    • 親族内承継: 自分の子どもや配偶者などの親族に引き継ぐ方法。

    • 社内承継: 従業員や役員に引き継ぐ方法。

    • M&A(第三者承継): 他社に会社や事業を売却し、引き継いでもらう方法。後継者が見つからない場合や、まとまった売却益を得たい場合に有効です。

    • 廃業: 会社を畳み、事業を清算することです。後継者が見つからず、事業承継が困難な場合に選択されます。廃業手続きは複雑で、資産の処分や負債の整理、従業員の解雇など、多くの課題が伴います。

  • 事業の終活の大半が「廃業」の手続きを採用

    実際には事業の終活で採用されるほとんどの選択肢は「廃業」になります。多くの事業で廃業が選択される主な理由は、後継者不足経営者の高齢化です。特に中小企業においては、経営者の子どもが事業を継ぐ意思がなかったり、社内に適切な後継者がいなかったりするケースが多いため、事業承継が困難な状況にあるからです。

     

    後継者不足が廃業の最大の要因

    • 親族内承継の減少: 従来、中小企業では経営者の子どもが事業を継ぐのが一般的でしたが、少子化や、子どもたちが親の事業とは異なるキャリアを選ぶことが増えたため、この形での事業承継は減少傾向にあります。

    • 従業員承継の難しさ: 従業員に事業を継いでもらおうとしても、経営者としての資質や、会社の負債や個人保証を引き継ぐことへの精神的・金銭的負担から、後継者候補が見つからないことが多いです。

    • M&Aのハードル: 親族や従業員に後継者が見つからない場合、M&A(第三者承継)が選択肢となりますが、自社の魅力が売り手市場で評価されにくい、希望の買い手が見つからない、手続きが複雑で時間がかかるなど、多くのハードルがあります。

    経営者の高齢化と健康問題

    多くの経営者が70歳以上となり、体力や気力の衰え、あるいは健康上の理由から、事業を継続することが難しくなるケースが増えています。業績が好調であっても、将来的な経営リスクや、自身が事業を続けられなくなることを考慮し、早めの廃業を選択する経営者も少なくありません。最近の廃業では、「積極的な廃業」とも言うべき、この類型が非常に増えています。

    業績不振や将来への不安

    事業の将来性に不安を感じたり、市場環境の変化に対応できなかったりすることから、業績が低迷し、これ以上経営を続けるのは難しいと判断するケースも多く見られます。借金を抱えるリスクを回避し、従業員や取引先に迷惑をかける前に、余力のあるうちに廃業を決断することも重要な理由です。

    このように事業承継には多くの障壁が存在するため、結果的に「廃業」という選択肢が取られることが多くなっています。ただし、これは単なる経営の失敗や世間に言う倒産ではなく、後継者難や経営者の引退に伴う、計画的な選択であることがほとんどです。言い換えてみれば、小規模な事業(会社)の終活は、上手に「廃業」を行うことが普通なのだと言って過言ではありません。

  • なぜ司法書士に相談するのか

    廃業や事業承継は、法律事務手続きを伴います。司法書士は法律事務の専門家です。
    事業(会社)の財産を管理し処分したり、契約を解除し精算する。または債権を回収して弁済する。
    特に法的な争いが無いこの様な一連の事務作業は、弁護士の仕事と言うよりは、司法書士が相応しいのです。
    また、税理士は清算事務を終えた最後の税務申告手続きの専門家ですので、「清算」と言う法律事務については、やはり司法書士や弁護士が詳しく、なかでも平時の法律事務(紛争性のない法律事務)は司法書士が相応しいと言うことです。

    ただし、事業(会社)が債務超過であったり、一部の顧客など利害関係者との紛争が予測される場合は、戦時の法律事務(紛争性のある法律事務)が予測されますので、弁護士が対応することが必要です。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 事業(会社)に関する財産の管理・処分業務をサポートすること

    事業(会社)の事業用資産(不動産など)の売却処分や、賃貸契約、リース契約の解除、債権の回収といった財産管理業務を、会社や代表者の依頼を受けて行えます。これは、解散に伴う清算結了登記に向けた手続きの一環として実施されます。

  • 会社の清算人して事務を行うこと

    会社が解散した際、司法書士が株主総会で清算人として選任されると、司法書士は清算人として会社の財産を管理・処分し、債権回収や負債の弁済を行います。これは、会社の解散登記・清算人選任登記といった本来業務に付随するものです。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

相談料

金11,000円(1時間あたり)

清算事務のサポート(着手金)

金220,000円(税込)

清算事務のサポート(事務完了報酬)

金550,000円~金1,100,000円以内(税込)

司法書士が清算人になるか否か、事務の内容によって変わります。詳しくはご相談ください。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談ください。

    電話、メールにてご相談日時をご調整頂き事務所までご来所ください。
    来所できない事情がある場合は、司法書士が出張することも可能です。
    可能でしたら、以下の資料をご用意ください。

    ・商業登記簿謄本(会社の場合)
    ・不動産登記簿謄本(不動産がある場合)
    ・株主名簿(会社の場合)
    ・従業員名簿(労働者がいる場合)
    ・確定申告書(直近2期分)
    ・通帳(事業に関するもの)
    ・取引先との関係性がわかる資料

  2. STEP方針が決まりましたら委任契約書を交わします。

    依頼の範囲、費用などを明記した委任契約書を作成し取り交わします。
    司法書士は委任契約書に示された範囲で事務を遂行します。

  3. STEP事務の処理状況を定期的(随時)に報告し方針を確認します。

    清算事務の遂行状況を定期にまたは、必要に応じて随時に報告連絡します。
    また、必要に応じてその都度、方針を協議して進めて行きます。

  4. STEP清算事務が完了し事業を廃業が完了します。

    残務の処理、資産の売却、債権回収、債務の弁済など権利の行使と義務の履行の全てが終了することで、清算業務は終了し事業(会社)の廃業は完了します。会社の場合は清算結了登記をして登記簿を閉鎖します。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

相談から廃業の完了までどのくらいの時間がかかりますか?

事業(会社)の活動状況によっても異なりますので一概に申し上げることはできません。
半年から長ければ1年以上時間を要する場合もありますので、早い目に一度ご相談ください。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro