尊厳死宣言証書の作成サポート

尊厳死宣言証書とは、「リビング・ウィル」とも呼ばれ、本人がまだ健康で意思能力がはっきりしているうちに、将来、回復の見込みのない末期状態になった場合に、過剰な延命治療を望まず、人間としての尊厳を保って安らかな死を迎えたいという意思を表明する書面のことです。死期が迫った時、どの様な尊厳死を希望するかは場合にもよりますが、ある程度までは期待する医療処置を予め表明することが可能です。

日本では、尊厳死に関する法制度がまだ十分に整備されていないため、尊厳死宣言書に法的な強制力がないので、作成する意味はないという人もいるかも知れません。しかし、本人の明確な意思表示として、医療現場や家族が尊重すべき重要な判断材料となります。特に延命措置を「するか、しないか」の判断は、家族や支援者にとって大変重い決断を迫ることになりますので、自分の意思をしっかりと表明しておくことは、家族や支援者に対して負担をかけない為の配慮として、尊厳死宣言証書の作成を是非とも検討して欲しいと思います。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 自分の終末期の医療処置は自分で決めておきたい。
  • 死期が迫った時には、人工呼吸器などの延命措置を希望しない。
  • でも痛みや苦痛は可能な限り避けたい。
サポート

尊厳死宣言証書の作成サポートを解決するためのポイント

  • 公正証書での作成が望ましい

    自筆でも作成できますが、本人の真意が疑われたり、紛失や改ざんのおそれがあったりします。このため、公証役場で公証人に作成してもらう「尊厳死宣言公正証書」にすることが、最も確実で信頼性が高い方法とされています。公証人が本人の意思能力を確認した上で作成するため、後々のトラブルを防ぐことができます。

  • 元気なうちに作成しておくこと

    本人の意思能力がしっかりしているうちに作成することが非常に重要です。認知症などで判断能力が低下してしまうと、作成することはできません。
    大きな手術で入院する前に作成される方もいますが、大きな手術の前にこの様な宣言をするのは精神的な負担も大きいと思いますので、遺言書を作成するときなど、是非、平時のしっかりしている時に作成しておかれることをお勧めします。

  • 延命治療の拒否と尊厳死と緩和ケアの希望を明確に表明する
    • 医学的に回復不能な状態に陥り、死期が迫っていると診断された場合に、延命のためだけの治療(人工呼吸器の装着、胃ろうによる栄養補給など)を拒否する意思を明確にすること。

    • ただし、苦痛を和らげるための緩和ケア(痛み止めの投与など)は最大限実施してほしいという意思も併せて記載することが重要です。

  • 医療関係者に対する免責希望の表明

    本人の意思に従って延命治療を中止・差し控えた医師や医療関係者が、民事上、刑事上の法的な責任を問われないように配慮を求める内容を記載します。

  • 宣言の効力が持続することの表明

    本人がこの宣言書を自ら撤回しない限り、その効力は死亡時まで続くことを明記します。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 尊厳死宣言証書の作成に関する相談に応じること

    どの様な終末期医療を受けることを希望しているのかを司法書士がお聞きします。

  • 尊厳死宣言証書の文案を検討すること

    相談によってお聞かせ頂いた終末期の医療の希望を実現できるように書面の内容を検討します。

  • 公証役場への申し込み、取次の連絡調整を代行すること

    尊厳死の宣言証書を公正証書にする為には、公証役場への申し込みを行い、公証人との連絡調整が必要になります。
    必要書類の準備、取次。連絡事項のやり取りなどは、司法書士が代わりに行います。

  • 公証役場へ同行すること

    最終的に公証役場へ出頭し、公証人の面前で書面の内容に間違いが無いことを確認して署名押印すれば、公正証書としての尊厳死宣言証書が完成します。お一人で公証役場へ出頭されることに不安がある方は、司法書士が同行します。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

尊厳死宣言証書の作成に関する相談

金11,000円(税込み)

約90分間を目途にお話をお聞きします。

尊厳死宣言証書の文案の検討

金33,000円(税込み)

終末期の医療に対する貴方の想いを実現できるように書面の内容を検討します。

公証役場への申し込み、取次の連絡調整

金11,000円(税込み)

公証人との連絡調整や必要書類の準備、取次。連絡事項のやり取りなどを司法書士が代わりに行います。

公証役場への同行

金11,000円(税込み)

お一人で公証役場へ出頭されることに不安がある方は、司法書士が同行します。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPまずはご相談から。しっかりお話をお聞きします。

    まずは、お話をお聞きするところから始めて行きます。
    あなたが、どのような終末期医療を希望しているか率直にお聞かせください。

  2. STEP尊厳死宣言証書の内容を検討します

    貴方からお聞かせ頂いた終末期の医療に関する希望を司法書士が分かりやすく整理し、正しい書面になるよう検討します。

  3. STEP公証役場へ手続きを申し込み

    公証役場へ手続きの申し込みを行い、定めらえた日時に公証役場へ出頭し、公証人の面前で尊厳死宣言証書に署名します。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

家族の者が代わりに相談に行くことは可能ですか?

ご相談は、ご家族のみでもお受けしています。しかし、尊厳死の宣言は本人のみが行うことが出来ることですから、正式な依頼に際しては、必ず宣言をなされるご本人との面談が必要です。
また、原則としては当事務所までお越し頂いていますが、宣言をなされるご本人がお体の事情によって当事務所まで来ることが困難な場合は、司法書士が出張しご相談に応じることも可能です。(この場合は、交通費実費を頂きます)

尊厳死宣言証書に記載することが出来ない内容もありますか?

尊厳死宣言証書は、あくまで「本人の意思」を明確にし、その意思を尊重してもらうための書類です。そのため、以下のような内容は記載できません。

  • 公序良俗に反する内容

    • 社会的に容認されない不当な要求や、犯罪行為を助長するような内容は認められません。

  • 相続に関する内容

    • 誰に財産をどれだけ相続させるかといった内容は、尊厳死宣言証書ではなく、遺言書に記載する必要があります。遺言書に記載できる内容は法律で定められており(法定遺言事項)、延命治療の拒否は含まれません。そのため、尊厳死宣言証書と遺言書は、目的が全く異なる別の書面です。

  • 延命治療以外の医療行為の拒否

    • 尊厳死宣言証書は、あくまで「回復の見込みのない末期状態における延命治療」の拒否を意思表示するものです。

    • 例えば、救命措置や、苦痛を和らげるための緩和ケアまで拒否するような内容は、医療現場で認められる可能性が低いです。一般的に、尊厳死宣言書では「苦痛を和らげる緩和ケアは行ってほしい」と併せて記載することが推奨されています。

  • 尊厳死を強制するような内容

    • 「回復の見込みがなければ、すぐに延命治療を中止しなければならない」といった、医療関係者や家族に一方的な義務を課すような内容は無効です。尊厳死宣言証書は、あくまで「本人の意思を尊重してほしい」とお願いするものであり、強制力はありません。

まとめると、尊厳死宣言証書は、**「本人が死期に際してどのような医療を望むか」**という一点に絞って、その意思を明確にするための書類です。それ以外の目的で作成されたり、不当な内容が含まれていたりするものは、効果が認められません。特に、相続に関する内容は、必ず遺言書を作成して対応する必要があります。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro