成年後見制度とは?
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。
本人の財産や権利を守り、安心して生活を送れるようにするため、成年後見人等が本人の代わりに法律行為を行います。
成年後見制度には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
・成年後見人: 判断能力がほとんどない方
・保佐人: 判断能力が著しく不十分な方
・補助人: 判断能力が不十分な方
たとえば、疎遠な親族や身寄りが無い方が老人ホームに入所したり、入院する場合、以下のような問題が生じることがあります。
・入所契約や費用の支払い: 施設入所には契約が必要ですが、本人の判断能力が不十分だと、契約をすることができません。また、入所費用や医療費などの支払いを、誰が責任をもって行うかが問題になります。
・財産管理の停滞: 預貯金の管理や不動産の管理ができないため、財産が適切に保全されず、本人の生活費が不足する可能性があります。
・身上監護者の不在: 施設に入所したり入院すると本人の医療、介護について日常的に報告を受けたり、判断したりする必要がありますが、誰か責任をもって施設や病院との連絡窓口になるか問題になります。
後見制度を申し立てるメリット
成年後見制度を申し立て、家庭裁判所が選任した成年後見人がつくことで、これらの問題が解決し、以下のようなメリットが生まれます。
1. 財産の保全と管理
成年後見人は、本人の財産を管理する権限を持ちます。本人の預貯金や不動産を適切に管理し、生活費や医療費、施設費用に充てることができます。これにより、本人の財産が守られ、無駄な支出を防ぐことができます。もっとも、本人にも日常生活に必要な日用品を購入したりする権限は残されますので、成年後見人が選任されたら本人は何も出来なくなるわけではありません。
2. 法的行為の代理権
成年後見人は、本人の代理人として法律行為を行うことができます。これにより、施設との入所契約や、医療機関での治療に関する契約など、本人の代わりに必要な契約を結ぶことができます。本人以外の第三者が、法的権限を持って手続きを進めることができるようになります。
3. 不当な契約の取り消し
成年後見人には、本人が行った不当な契約を取り消す権限(取消権)があります。これにより、もし悪徳業者にだまされて高額な契約をしてしまっても、後から契約を無効にすることができます。
4. 見守りなど身上監護
成年後見人には、本人の財産を管理し法律行為を代理する以外にも、本人を見守り人権に配慮する身上配慮義務もあります。施設や病院から連絡があった場合は、本人にとって最適、最善と考えられる対応を行っていきます。
5. 専門家による適正な運用
司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合、本人の財産は法律に基づいて厳格に管理されます。家庭裁判所の監督も受けるため、財産が不正に使われる心配がありません。
このように、疎遠な親族が本人のために、成年後見制度を申し立てることで、本人の利益を最大限に守り、安心して生活を送れる環境を整えることができます。自らが後見人としての活動することの責任に不安がある場合は、法律の専門家に後見人候補者をお願いするのが良く、経験豊富な司法書士などに相談することをお勧めします。





