成年後見人、保佐人、補助人の申立てに関するサポート

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護し、支援するための制度です。
本人の財産や権利を守り、安心して生活を送れるようにするため、成年後見人等が本人の代わりに法律行為を行います。

成年後見制度には、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

・成年後見人: 判断能力がほとんどない方

・保佐人: 判断能力が著しく不十分な方

・補助人: 判断能力が不十分な方

たとえば、疎遠な親族や身寄りが無い方が老人ホームに入所したり、入院する場合、以下のような問題が生じることがあります。


・入所契約や費用の支払い
: 施設入所には契約が必要ですが、本人の判断能力が不十分だと、契約をすることができません。また、入所費用や医療費などの支払いを、誰が責任をもって行うかが問題になります。

・財産管理の停滞: 預貯金の管理や不動産の管理ができないため、財産が適切に保全されず、本人の生活費が不足する可能性があります。

・身上監護者の不在: 施設に入所したり入院すると本人の医療、介護について日常的に報告を受けたり、判断したりする必要がありますが、誰か責任をもって施設や病院との連絡窓口になるか問題になります。

後見制度を申し立てるメリット

成年後見制度を申し立て、家庭裁判所が選任した成年後見人がつくことで、これらの問題が解決し、以下のようなメリットが生まれます。

1. 財産の保全と管理

成年後見人は、本人の財産を管理する権限を持ちます。本人の預貯金や不動産を適切に管理し、生活費や医療費、施設費用に充てることができます。これにより、本人の財産が守られ、無駄な支出を防ぐことができます。もっとも、本人にも日常生活に必要な日用品を購入したりする権限は残されますので、成年後見人が選任されたら本人は何も出来なくなるわけではありません。

2. 法的行為の代理権

成年後見人は、本人の代理人として法律行為を行うことができます。これにより、施設との入所契約や、医療機関での治療に関する契約など、本人の代わりに必要な契約を結ぶことができます。本人以外の第三者が、法的権限を持って手続きを進めることができるようになります。

3. 不当な契約の取り消し

成年後見人には、本人が行った不当な契約を取り消す権限(取消権)があります。これにより、もし悪徳業者にだまされて高額な契約をしてしまっても、後から契約を無効にすることができます。

4. 見守りなど身上監護

成年後見人には、本人の財産を管理し法律行為を代理する以外にも、本人を見守り人権に配慮する身上配慮義務もあります。施設や病院から連絡があった場合は、本人にとって最適、最善と考えられる対応を行っていきます。

5. 専門家による適正な運用

司法書士などの専門家が成年後見人に選任された場合、本人の財産は法律に基づいて厳格に管理されます。家庭裁判所の監督も受けるため、財産が不正に使われる心配がありません。

このように、疎遠な親族が本人のために、成年後見制度を申し立てることで、本人の利益を最大限に守り、安心して生活を送れる環境を整えることができます。自らが後見人としての活動することの責任に不安がある場合は、法律の専門家に後見人候補者をお願いするのが良く、経験豊富な司法書士などに相談することをお勧めします。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 疎遠な親族から連絡があり施設入所への協力(身元引受人、保証人)を求められている
  • 地域包括支援センター、ケアマネージャーから連絡があり認知症になった疎遠な親族のことで協力を求められている
  • 自分の財産管理について最近不安を感じている
  • 子供がおらず介護、医療、住まいなどの契約などに不安を感じている
サポート

成年後見人、保佐人、補助人の申立てに関するサポートを解決するためのポイント

  • 裁判所の後見人候補者名簿に登録のある司法書士です。

    当事務所の司法書士は、現在も複数の成年後見人をお引き受けしています。
    専門職の後見人として裁判所から選ばれるためには、家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されていなければいけません。
    当事務所の司法書士は、リーガルサポート大阪支部に加盟し、専門職後見人としての研修トレーニングをクリアした上で、大阪家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載された司法書士です。

    大阪家庭裁判所の管内では、
    ①「後見相当」の申立て事件であること。
    ②「親族が申立人」であること。
    ③「裁判所に名簿登載された専門職後見人が後見人候補者」であること。
    ④「申立書面の作成に弁護士、司法書士が関与」していること。
    この4つの要件を満たす場合のみ「書面審理」と言う方法を選択することが可能です。

    一般的な後見申立では、原則として申立人は裁判所へ出頭して、調査官(参与員)との面談が必要になりますが、「書面審理」は、申立人の裁判所への出頭を省略できるメリットがありますので、負担軽減の効果は大きいと思います。
    当事務所の司法書士は、「書面審理」に対応できる司法書士です。

    (注)書面審理を選択しても事案が複雑などの事情により、裁判官の判断で面談を行うこともありますので、面談が100%省略できる訳ではありません。

  • 煩雑な書類作成・資料の収集の負担を解消

    申立てに必要な多くの書類作成は、司法書士が作成を行います。また申立てに必要とされる戸籍謄本などの収集もサポートします。
    ご家族は介護や本人のケアに専念できます。

  • 後見制度に関する専門的なアドバイスで安心

    後見、保佐、補助のどれが適しているか、申立ての可否など、専門的な視点から最適な選択肢を提案します。
    また、後見人が選任されるまでに発生する法的な事柄に対する適切な対処方法も、その都度アドバイスいたします。

  • 裁判所とのやり取りもスムーズに

    裁判所からの問い合わせや手続きの調整を代行。複雑な手続きをストレスなく進められます。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 成年後見人等の選任に関する申立書を作成すること

    申立てに至る事情、今後の方針、申立の必要性などを法的観点から整理して申立書の作成を検討します。
    また、必要な資料や申立て事情、主張を裏付ける疎明資料も有用性を検討して提出します。
    さらに司法書士が職務上で必要とする戸籍、住民票などは、職権で取得することも可能ですので、資料の収集も迅速に可能です。

  • 成年後見人、補佐人、補助人に就任すること

    当事務所の司法書士は、裁判所への成年後見人等の選任申立て書面の作成のほか、実際に成年後見人、保佐人、補助人として活動し、ご本人の権利擁護を行います。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

成年後見、補佐、補助申立てに関する相談

金11,000円(1時間)

成年後見、補佐、補助申立て書類作成サポート

金165,000円(税込)

その他に戸籍など取得実費、印紙、郵券などで約15,000円前後が必要です

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPまずは相談ください

    まずはお電話やメールでご相談ください。
    原則として、事務所にご来所頂きますが、認知症などに罹患された「ご本人」が大阪にお住まいで、「申立人」になられる方が遠方にお住まいであるなど事情がある場合は、電話、郵便などを工夫して依頼をお受けしています。

  2. STEP手続方針、今後の見込みを説明します

    ご相談内容をお聞きして、「後見」「補佐」「補助」どの類型に相当する可能性があるのか?
    必要な資料、書類などを説明します。

    また、正式な依頼があった場合は、手続きに「医師の意見書、親族の意見書」などが必要になりますので、司法書士がご本人のケアマネージャーさんや主治医から事情をお聞きすることもあります。

  3. STEP司法書士が裁判所に提出する書面、資料を作成します

    司法書士が集められた資料や意見書をもとに申立に至る事情を法的に整理して裁判所に提出する書面を作成します。

  4. STEP裁判所に申立書を提出します

    原則として、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書、付属書類など提出し審判を待ちます。
    申立書の提出後、裁判所より資料の追加提出が求めれたり、事情を説明する上申書、陳述書などを追加で提出する必要があることもあります。

    また、提出された書面のみで審理が行われることもありますが、裁判所に出頭し調査官と面接が行われることもあります。
    当事務所の司法書士が後見人等の候補者になっている場合は、司法書士も面接に同行します。
    この点に関しては、裁判所ごとにローカルルールもありますので、司法書士と良く打ち合わせが必要です。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

手続の費用は誰が支払うのですか

手続の費用は、原則として申立人になられる方が負担することになります。
詳しくは、司法書士にお尋ねください。

手続にはどのくらいの時間が必要ですか

一般的に依頼があってから審判がでるまで2か月から3か月くらいかかると思います。
成年後見人が選任されるまでの対処方法などは司法書士にご相談下さい。

希望する人に後見人になってもらえますか

申立書には、後見人の候補者を推薦することが可能です。しかし、必ずしも推薦した人が後見人になるとは限りません。
裁判所の後見人名簿者に登載されている専門職なのか、あるいは家族、知人なのか。
裁判所は、一切の事情を考慮して判断するとされています。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro