遺産整理(遺産承継事務)の総合サポート

故人の相続手続きを解決するにあたっては、相続人同士が話し合って、遺産分割協議を取りまとめる必要があります。
ところが、相続人同士が疎遠であったり、相続人が多数いる場合は、誰かが話し合いの仲介役(主導役)となる人がいなければ、話し合いの方向性が一向に定まらず、いつまで経っても遺産分割協議はまとまらず、故人の相続手続きは終わらないということが起こり得ます。
だからと言って、誰かが強引に話し合いを主導しようとしても、感情的な軋轢が生まれてしまい、余計に相続トラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。

このように、相続人が多数いるケースや、疎遠な相続人がいるケースでは、仲介役(主導役)を引き受ける相続人の方が気を使い、疲弊してしまうばかりで何もメリットがない。と言う「貧乏くじ」を引いてしまう問題がありました。

この様な場合にこそ、司法書士に遺産整理(遺産承継事務)を依頼するメリットは計り知れません。

1. 公平・中立な立場で手続きを進めてくれる

・中立性・公平性の確保: 司法書士は、原則として相続人全員の代理人として業務を受任し、特定の相続人だけの利益のために動くことはできません。これにより、相続人全員に対して公平で中立的な立場で手続きや遺産分配を進めます。

・トラブルの防止: 法律の専門家が関与することで、手続きの漏れや不備を防ぎ、後々の相続トラブルが発生するリスクを減らすことができます。

2. 手続きの「旗振り役」を一任できる

・煩雑な事務連絡からの解放: 相続人が多数いる場合、全員に連絡を取り、必要書類の提出を求め、遺産分割協議の調整を行うことは、手続きを進める中心的な相続人にとって大きな精神的・時間的負担となります。専門家が窓口となることで、これらの事務連絡、書類のやり取り、進捗報告をすべて代行します。

・手続きの停滞を回避: 疎遠な相続人がいる場合、誰が主体となって手続きを進めるのか合意を得るのが困難になりがちです。専門家が中立的な立場から間に入ることで、手続きが滞ることを防ぎ、スムーズに進行する可能性が高まります。

3. 相続人同士の直接のやり取りを回避できる

・精神的負担の軽減: 疎遠な親族や、場合によっては感情的に対立している親族と、お金の話や法的な手続きのやり取りをするのは非常にストレスがかかります。専門家が中立的な立場から間に入り、客観的な事実(財産目録や法的な情報)に基づいて連絡を行うため、相続人同士の直接的な接触を最小限に抑えられます。

・公平性の担保: 専門家は特定の相続人の味方ではなく、相続人全員の代理人として公平・中立な立場で業務を遂行します。これにより、感情論ではなく、法律と客観的な財産データに基づいた遺産分割協議の調整が可能となり、不公平感を防ぎやすくなります。

4. 正確な相続人調査とトラブル予防

・相続人漏れの防止: 相続人が多数、または疎遠な親族の場合、故人の出生から死亡までの戸籍をすべて辿って調査しないと、知られていない相続人が存在するリスクがあります。司法書士は戸籍調査の専門家であり、正確な相続人調査を行い、手続きが無効となるリスクを防ぎます。

・遠方の相続人への対応: 相続人が遠方や海外に居住している場合でも、専門家が代理人となることで、書類の郵送や国際的な手続きのサポートをスムーズに行うことが可能です。

5. 手続き費用を相続財産から精算できる

・特定相続人の一時的負担の軽減: 遺産整理に必要な費用(専門家への報酬や実費)は、手続きを進める相続人が一時的に立て替える必要があります。専門家が遺産承継業務を受任すると、これらの費用を相続財産の中から支出・精算することができるため、特定の相続人だけに金銭的な負担が集中するのを防げます。

6. 費用対効果が高い場合が多い

・金融機関より安価な場合が多い: 信託銀行などの金融機関が提供する遺産整理サービスは、報酬の最低額が高額に設定されていることが多く、また士業への外注費も上乗せされます。司法書士に直接依頼することで、それらに比べて費用を抑えられるケースが多いです。

・関連手続きへの対応力: 調査の結果、多額の負債が判明し「相続放棄」が必要になった場合など、家庭裁判所に提出する書類の作成についてもそのままサポートを受けることができます。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 故人の相続手続きで疎遠な相続人がいて連絡を取りづらい
  • 相続人が多数いて連絡や調整が大変だと感じる
  • 誰かが手続きの「旗振り役」を行う必要があるが引き受け手がいない
  • 相続財産の分け方、名義変更の方法など良く分からない
  • とにかく公平な方法で早く出来るだけ早く解決したい
サポート

遺産整理(遺産承継事務)の総合サポートを解決するためのポイント

  • 司法書士が公平中立な立場で手続きの「旗振り役」になります。

    すべての相続人が、司法書士を窓口にして「連絡、相談」を行い、「進捗の報告」を受けます。
    司法書士は、全ての相続人に対して「公平、中立な立場」で窓口を務めますので、特定の相続人のみに負担がかかりません。
    基本的には、「法定相続割合」を原則に各相続人にアンケート実施するなどの工夫を行い、各相続人の意見をヒアリングしたうえで、遺産分割の方法も提案します。

  • 司法書士の費用は相続財産からお支払頂きます。

    司法書士の費用は、相続財産の中からお支払いを頂きます。
    一般的にですが、信託銀行などの遺産整理事務の費用よりは安価に済むことが多いです。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 相続手続きにおける「旗振り役」のお引き受け

    すべての相続人に対して公平中立な立場を維持して「連絡、調整」の業務を行います。

  • 最適な遺産分割の方法を提案すること。

    法定相続割合を念頭にした公平、中立を第一においた遺産分割案を検討し、各相続人にご案内します。
    ここで司法書士が提案する分割案は、心情的、経済的、法律的に「公平」であることを念頭にしますので、最も税金を少なくする「節税」を意識したものではありません。
    節税に関しては、税理士をご紹介しますので税理士に直接ご相談ください。

  • 遺産分割協議書に基づき財産を分配すること。

    遺産分割協議が無事に成立した後は、遺産分割協議書を作成し各相続人から委任状を頂き、遺産分割協議書の通りに遺産の名義変更、売却などを行い財産分与を行います。

  • 資産税を専門とする税理士をご紹介します。

    相続税などのご相談については、資産税を専門とする税理士をご紹介します。
    税理士にも専門分野があり、相続などについて「資産税」に関する分野に経験がある税理士に依頼することが肝要です。
    経験豊富な税理士を必要に応じてご紹介しますので、税法に関するご相談は税理士にご相談ください。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

最初のご相談

金16,500円(税込)(90分間を想定)

遺産整理事務報酬

金20万円+(相続財産の総額×0.015)(消費税別途要します)

事務完了時に相続財産の中からお支払いいただきます。
(税理士の費用、印紙、切手、戸籍取得費用、郵送費用などの実費は別途ご請求します)

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談

    電話、メールにてご予約を頂き、ご相談にお越しください。
    ご相談は、代表相続人の方だけで差し支えありません。
    故人の相続人の状況、財産のことなど判明する範囲でお聞かせください。
    また、その際に費用の概算についてもお見積もりします。

    なお、司法書士は相続に関する紛争には関与できませんので、すでに遺産分割方法などで相続人同士に意見の対立がある場合は、ご相談をお受けできません。
    このような場合は弁護士にご相談ください。

  2. STEPご依頼に基づき戸籍、住民票を取得し相続人を調査します。

    正式な依頼がありましたら、戸籍、住民票などを取得して相続人を調査します。
    場合によって、戸籍などの取得に要する費用を予めお預かりする場合があります。

  3. STEP各相続人から相続手続きに対する意見をヒアリングします。

    各相続人へ書面などで財産状況を報告し、相続手続きや遺産分割に対する意見をお聞きします。

    なお、意見をヒアリングした結果、以下に該当する場合は弁護士法の要請により業務を終了しますのでご了承ください。
    ①意見の相違が明らかになり、一般的に調整が不可能であると見込まれる場合。
    ②相続に関する法的な意見対立が明確になったとき。
    ③相続に関する法的な意見対立が生じる可能性が極めて高いと見込まれるとき。

  4. STEP遺産分割の方法などのご提案

    各相続人から意見をヒアリングした結果をお伝えし、具体的な遺産分割の方法をご提案します。

  5. STEP遺産分割協議書などを作成します。

    遺産分割案にすべての相続人が同意すれば、遺産分割協議書を作成し各自が署名捺印します。
    遺産分割協議書は司法書士が作成し、その他の必要書類がある場合は、司法書士からご案内します。

  6. STEP遺産分割協議書に基づき遺産の分配を行います。

    すべての相続人の代理人として遺産分割協議書の通りに預貯金解約、名義変更、売却などを行い、各相続人に司法書士が責任をもって財産の引き渡しを行います。

  7. STEP報酬金のご精算

    各相続人に財産を引き渡す際に司法書士報酬金をご精算ください。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

相続人同士が遺産の分割をめぐって争っていますが仲裁して頂けますか?

司法書士が提供する遺産整理(遺産承継事務)は、紛争がない事案に限定されます。
すでに相続人同士が揉めている場合は、相談に応じることができません。
この様な場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

もし、依頼を進める途中で相続人同士の争いが生じた場合はどうなりますか?

原則として、司法書士は相続人同士の争いがないことを前提として遺産整理(遺産承継事務)をお引き受けしています。
ただし、委任事務を処理する途中で、相続人同士の意見の相違や対立が生じる可能性もゼロとは言えません。
この様な場合、まずは意見の調整を試みますが、以下の場合は弁護士法の要請により事務を終了します。

①意見が相違する点が一般的に調整することが不可能と見做される場合
②意見の対立する点が法的な主張や論点を内包していると見做される場合

はじめの相談から依頼の終了までどのくらいの時間がかかりますか?

事例によりますが、4か月から8か月程度の期間を要することが多いと思います。
相続税の申告が見込まれる場合は、そこに間に合う様に進行させてゆきます。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro