遺産相続の手続きと債務整理
- 相談者
- 奧様とお子様(2人)
相談内容
遺産相続の手続きをお引き受けしていると、時々、故人の思わぬ借金が発覚することがあります。現在当事務所で進めている案件でも、クレジットカード会社からの借り入れが見つかりました。
生前、ご家族に内緒にしていた小さなお借り入れで、相続放棄を検討するほどの大きな金額ではありません。それでも、残されたご遺族にとっては、やはり気持ちの整理も対処の方法も難しい問題です。
当事務所の司法書士は、簡易裁判所の訴訟代理権(認定司法書士)を有しています。そのため、1社あたりの債務額が140万円以内であれば、法律の専門家としてクレジットカード会社と直接交渉し、借金の相続についてもスムーズに解決を図ることができます。
提案内容
今回の事例:配偶者様とお子様2人の相続
今回のケースでは、亡くなられた方に奥様とお子様2人がいらっしゃいました。この件では、プラスの財産はすべて奥様が相続される予定でした。
しかし、法律上、故人の借金は原則として法定相続分に応じて各相続人(この場合は奥様とお子様方)が引き継ぐことになってしまいます。
このままでは、お子様方は「遺産は何も受け取らないのに、借金だけを支払う義務を負う」という不公平な状況になってしまいます。これでは円満な解決とは言えません。
司法書士による解決へのアプローチ
そこで、当事務所が間に入り、クレジットカード会社と慎重に話し合いを行いました。
結果として、カード会社の承諾を得た上で、お子様方が相続した債務の全額を、奥様が「免責的債務引受(めんせきてきさいむひきうけ)」としてすべて引き受ける形で交渉がまとまりました。
つまり、「奥様がプラスの財産をすべて相続する代わりに、故人の債務も全額をご自身が支払う」という形に整理したのです。
無事に和解書をとりかわし、お子様方の負担をゼロにした上で、債務問題はすべて奥様が引き受ける形で無事に解決となりました。
解決のポイント
- 故人の債務(借金)は遺産分割協議だけでは解決することが難しい場合があることを知る。
- 故人の債権者と個別に話し合いが必要であることを知る。
- 法律専門家(弁護士、司法書士)に交渉を依頼した方が良い場合もあることを知る。

