「任意後見契約書の作成サポート」とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が信頼する人に財産管理や生活支援などを任せる「任意後見契約」を締結するための手続きを、司法書士や弁護士などの専門家が支援するサービスのことです。
任意後見契約は、法的な効力を持たせるために、必ず公正証書で作成する必要があります。そのため、作成サポートでは、「どのような契約書の内容にするべきか」検討して書面を作成するだけでなく、公証役場での手続きも含めた総合的な支援が行われます。

「任意後見契約書の作成サポート」とは、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が信頼する人に財産管理や生活支援などを任せる「任意後見契約」を締結するための手続きを、司法書士や弁護士などの専門家が支援するサービスのことです。
任意後見契約は、法的な効力を持たせるために、必ず公正証書で作成する必要があります。そのため、作成サポートでは、「どのような契約書の内容にするべきか」検討して書面を作成するだけでなく、公証役場での手続きも含めた総合的な支援が行われます。


任意後見契約は、法定後見制度とは異なり、自分の意思に基づいて契約内容を自由に設定できます。後見人となる人を誰にするのか?後見人に任せる事務の範囲や、財産管理の方法などを、あらかじめ具体的に決めておくことが可能です。
特に法定後見制度では、家庭裁判所が後見人を選任するため、必ずしも本人の希望通りの人が選ばれるとは限りません。しかし、任意後見契約では、自分が心安く信頼できる人(専門家:弁護士、司法書士など)や法人などをあらかじめ後見人候補者として指定できます。
任意後見契約は、法的な効力を確実に生じさせるため、必ず公証役場で公正証書として作成しなければなりません。これは、後見人の権限や本人の意思を明確にし、紛争を未然に防ぐためです。公正証書で作成されない任意後見契約書は無効です。
任意後見契約を締結したからといって、すぐにその効力が発生するわけではありません。契約が効力を生じるのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が**「任意後見監督人」**を選任した時点からです。
任意後見監督人とは?:任意後見人が不適切な行為(本人の財産を不正に使うなど)をしないように、家庭裁判所が選任する監督者です。多くの場合、弁護士や司法書士といった専門職が選任されます。
注意点:任意後見監督人には、任意後見人とは別に報酬を支払う必要があります。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した時点から効力を生じるため、元気なうちは利用できません。しかし、任意後見契約書の作成は、元気で頭がしっかりしている内にしか作成することができないことに注意が必要です。
「お一人様で頼れる親族がいない」と言う方は、終活の一環としてお元気なうちに、任意後見契約書の作成をご検討ください。
【メリット】
後見人を自分で選べる:信頼できる人や法人を、自分の意思で後見人候補者として指定できます。
契約内容を自由に決められる:後見人に任せる事務の範囲を具体的に設定できるため、自分の希望を最大限に反映できます。
将来の安心を確保できる:認知症や障がいなどにより判断能力が低下しても、自分の生活や財産が守られる安心感を得られます。
【デメリット】
本人の意思能力が必要:契約を締結するには、本人が判断能力を喪失していないことが前提です。
取消権や同意権がない:任意後見人には、本人が行った不利益な契約(悪徳商法など)を取り消す権限がありません。これは、本人の自己決定権を尊重する任意後見制度の特性でもあります。
任意後見監督人の報酬が発生する:任意後見人だけでなく、監督人にも報酬が必要となるため、法定後見制度よりも費用負担が大きくなる可能性があります。
死後事務は対象外:任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、葬儀や医療費の支払いといった「死後事務」を任せることはできません。別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。
司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。
司法書士が、あなたの希望を丁寧にヒアリングし、財産管理や身上監護(生活に関すること、医療に関する手続きなど)について、どのような事務をどの様に任せたいか、具体的な契約内容の骨子を作成します。法律の専門家として、契約に含めるべき必須事項や、将来トラブルにならないための条項を盛り込むなど、適切な契約書案をサポートします。
任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければ法的な効力を持ちません。司法書士は、この公正証書の作成手続きについて公証人との窓口を務めます。
必要書類の収集: 住民票や戸籍謄本、印鑑登録証明書など、公証役場での手続きに必要な書類を案内し収集を代行します。
公証役場との調整: 契約書の案文を公証人に提出し、内容の確認や修正、契約日の予約など、公証役場との煩雑なやり取りを円滑に進めます。
契約への立会い: 公証役場での契約締結当日に同行し、手続きに立ち会うことで、本人が安心して契約を完了できるようサポートします。
司法書士は、本人の親族以外で信頼できる専門家として、自らが任意後見人候補者として就任することも可能です。この場合、任意後見監督人による監督を受けつつ、本人の財産管理や身上監護を専門的な知識に基づいて遂行します。
将来、任意後見契約の効力を発生させるためには、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任申立てを行う必要があります。司法書士は、この申立てに必要な書類の作成や手続きを代行することで、任意後見制度の円滑な開始をサポートします。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下してから効力が発生します。そのため、元気なうちから財産管理や見守り業務を任せたい場合は、別途の契約が必要です。司法書士は、こうした関連契約の作成も支援します。
財産管理委任契約: 本人が元気なうちから、金融機関の手続きや公共料金の支払いなどを任せるための契約です。
見守り契約: 定期的に面談などを行い、本人の生活状況や判断能力の変化をチェックするための契約です。

| 相談料(初回のみ。90分間) | 金11,000円(税込) 希望により出張して相談に応じることも可能です。(相談料のほかに交通費の実費が掛かります) |
|---|---|
| 任意後見契約書の内容の検討と作成 | 金140,000円~200,000円(税別) ご相談の内容に応じた費用のご案内を致します。 |
| 公証役場への連絡、調整窓口の引き受け | 金11,000円(税込) |
| 公証役場への同行サポート | 金11,000円(税込) |
ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
司法書士が面談し、任意後見契約の制度概要や費用について説明を行います。依頼者の状況や希望を丁寧にヒアリングし、契約で何を任せたいのか、誰を後見人候補にしたいのかなどを具体的に詰めていきます。この段階で、財産管理委任契約や死後事務委任契約など、任意後見契約と合わせて検討すべき関連契約についてもアドバイスすることもあります。
ヒアリングに基づき、司法書士が任意後見契約書の原案を作成します。ここでは、以下の内容を具体的に定めます。
また、契約書の原案を作成するにあたっては、何度か打ち合わせを重ねて修正や検討を行うこともあります。
任意後見人の候補者: 信頼できる親族、知人、または専門家(司法書士、弁護士など)を指定します。
任せる事務の範囲: 財産管理(預貯金の管理、不動産の売買など)や身上監護(介護施設との契約、医療費の支払いなど)について、具体的にどこまで任せるかを明記します。
任意後見人への報酬: 任意後見人に支払う報酬額を定めます。
任意後見契約は公正証書でなければ有効ではありません。司法書士が公証役場との間で、契約書の案文の確認や、契約日の調整を行います。また、契約に必要な住民票や戸籍などの書類収集も代行することが一般的です。
本人が公証役場に出向き、公証人の面前で契約書に署名・捺印します。司法書士が同行し、手続きのサポートを行います。公証人が契約内容を本人に確認し、公正証書として完成させます。
契約締結後、公証人によって契約内容が法務局に登記されます。これにより、誰でも任意後見契約の存在を確認できるようになり、取引の安全が図られます。
終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。
原則として、成人であれば誰でもなれます。家族や友人、知人だけでなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家、あるいは法人を任意後見人候補者として指定することも可能です。ただし、法律で定められた欠格事由(破産者、本人に対して訴訟を起こしたことがある者など)に該当する人はなれません。
契約書を公正証書で作成しただけでは効力は発生しません。本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点から、契約の効力が生じます。
任意後見人が不適切な行為をしないよう、その職務を監督する役割を担います。家庭裁判所が選任し、多くの場合、専門家(弁護士、司法書士など)が就任します。任意後見人とは別に、任意後見監督人にも報酬を支払う必要があります。
親族が任意後見人となる場合は、無報酬とすることが多いです。一方、専門家が任意後見人となる場合は、毎月一定の報酬を支払うのが一般的です。報酬額は契約によって自由に設定できます。
任意後見監督人が選任される前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除することができます。しかし、任意後見監督人が選任された後は、家庭裁判所の許可がなければ解除できません。
本人の法律行為の「取消し」:本人が悪徳商法に引っかかった場合でも、任意後見人にはその契約を取り消す権限(取消権)がありません。これは、法定後見制度との大きな違いです。
死後の事務:任意後見契約は本人の死亡によって終了するため、葬儀や医療費の支払い、遺品の整理などの死後事務は任せることができません。これらを任せたい場合は、別途**「死後事務委任契約」**を締結する必要があります。
介護など身体への直接的な行為:食事介助や入浴介助など、直接的な介護サービスを提供することはできません。(介護サービスの契約を行うことは可能です)
相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。
私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

時間をかけて
何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。
心を開いて
相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。
何から始めれば良いのか?
ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。