「相続人の調査(法定相続情報一覧図の作成)」とは、実際に相続が起こった後に、故人(被相続人)の戸籍をたどって、法律上誰が相続人であるかを確定し、その相続関係を図にまとめて法務局に証明してもらう一連の手続きを指します。(相続が発生する前には利用することが出来ません)
これは「法定相続情報証明制度」という制度を利用するもので、この制度によって交付される公的な証明書が法定相続情報一覧図の写しです。
法定相続情報一覧図の概要とメリット
法定相続情報一覧図とは
故人(被相続人)と相続人との関係を一覧にした家系図のような図で、法務局の登記官が内容を証明(認証)した公的な書類です。
相続人調査の必要性
相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを確定する必要があります。そのために、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍などを含む)を取得して確認する作業が「相続人の調査」にあたります。
メリット
この一覧図の写しがあれば、その後のさまざまな相続手続き(相続登記、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告、年金手続きなど)の際に、大量の戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。各手続き先に一覧図の写しを提出するだけで済むため、手続きがスムーズになり、相続人の負担が大幅に軽減されます。





