相続人の調査をしたい(法定相続情報一覧図の作成)

「相続人の調査(法定相続情報一覧図の作成)」とは、実際に相続が起こった後に、故人(被相続人)の戸籍をたどって、法律上誰が相続人であるかを確定し、その相続関係を図にまとめて法務局に証明してもらう一連の手続きを指します。(相続が発生する前には利用することが出来ません)

これは「法定相続情報証明制度」という制度を利用するもので、この制度によって交付される公的な証明書が法定相続情報一覧図の写しです。


法定相続情報一覧図の概要とメリット

法定相続情報一覧図とは

故人(被相続人)と相続人との関係を一覧にした家系図のような図で、法務局の登記官が内容を証明(認証)した公的な書類です。

相続人調査の必要性

相続手続きを進めるには、まず誰が相続人なのかを確定する必要があります。そのために、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍などを含む)を取得して確認する作業が「相続人の調査」にあたります。

メリット

この一覧図の写しがあれば、その後のさまざまな相続手続き(相続登記、預貯金の解約・名義変更、相続税の申告、年金手続きなど)の際に、大量の戸籍謄本の束を何度も提出する必要がなくなります。各手続き先に一覧図の写しを提出するだけで済むため、手続きがスムーズになり、相続人の負担が大幅に軽減されます。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 相続が発生したが誰が相続人になるのかはっきり分からない
  • 金融機関、証券会社などから戸籍、住民票などを揃えるように
    言われたが、なんだかよく分からない
  • 戸籍や住民票の取得が大変で自分で行うには時間が足りない
サポート

相続人の調査をしたい(法定相続情報一覧図の作成)を解決するためのポイント

  • 戸籍などの必要な資料を間断なく収集すること

    相続人調査のために、戸籍などの必要な資料を**「間断なく(途切れなく)収集すること」は、一般の方が自力で行うには想像以上に時間と労力のかかる、非常に大変な作業**です。

    これは、単に「書類を集める」というだけでなく、**「古い戸籍を正確に読み解く」**という専門的な作業を伴うためです。

    必要な戸籍収集の困難な理由

    1. 古い戸籍の「解読」の難しさ

    戸籍を集める作業の最大の難関の一つが、古い戸籍の読み解きです。

    • 旧字体・手書き: 昭和初期や明治時代の古い戸籍は、手書きの毛筆体で記載されており、使用されている文字も旧字体旧仮名遣いが多いため、見慣れない一般の方には判読が非常に困難です。

    • 形式の違い: 昔の戸籍は現在の形式とは大きく異なり、「戸主」を中心とした制度に基づいて書かれているため、法律的な背景を知らないと記載内容を正確に理解できません。

    • 相続人の見落としリスク: 戸籍を正確に読み解けないと、前妻との間に子がいないか、養子がいないかといった重要な相続人情報を見落とし、後の相続手続き全体がやり直しになるリスクがあります。

    2. 複雑な相続関係への対応

    被相続人の家族構成が複雑であるほど、戸籍の収集はさらに難しくなります。

    • 数次相続・代襲相続: 相続が連続して発生している場合(数次相続)や、相続人となるべき子が先に亡くなっている場合(代襲相続)などでは、必要な戸籍の数が膨大になり、相続関係を正確に把握する難易度が飛躍的に高まります。

    • 兄弟姉妹が相続人の場合: 子や親がいないため兄弟姉妹が相続人となるケースでは、被相続人の親の出生から死亡までの戸籍までさかのぼって集める必要が生じ、戸籍の範囲が大幅に広くなります。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 戸籍の収集代行から法務局への申請までの総合サポート

    煩雑で専門知識を要する戸籍収集・相続人調査は、司法書士に依頼することで、大きな負担の軽減につながります。

    専門家に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

    • 確実性の向上: 専門知識に基づき、抜け漏れのない戸籍を確実に収集できます。

    • スピードアップ: 職務上の請求権を利用できるため、一般の方が請求するよりも迅速に戸籍を収集できることが多く、手続き全体を早期に完了できます。

    • 負担の軽減: 役所との煩雑なやり取りや、読みにくい古い戸籍の解読といった時間と精神的な負担から解放されます。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

相談料

金5,500円(1時間)

相続人の人数や事案の概要をヒアリングします。
事務所にお越しになることが困難な場合は、電話やテレビ会議を利用することも可能です。

戸籍の収集代行から法務局の
申請までの総合サポート①

金55,000円(税込)

1、相続人が配偶者と実子のみの場合。(実子の人数は不問)

*戸籍収集費用の実費、郵送料などは別途必要です。

戸籍の収集代行から法務局の
申請までの総合サポート②

金88,000円(税込)

1、相続人が配偶者のみの場合。
2、相続人が配偶者と直系尊属の場合。

*戸籍収集費用の実費、郵送料などは別途必要です。

戸籍の収集代行から法務局の
申請までの総合サポート③

金110,000円~220,000円(税込)の範囲内

1、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
2、相続人が兄弟姉妹のみの場合
3、相続人に代襲相続人が含まれる場合

*兄弟姉妹や代襲相続人の人数によって費用が変動します。
*戸籍収集費用の実費、郵送料などは別途必要です。

相続登記の申請と同時に
「法定相続情報一覧図の作成」をご依頼される場合

上記の各報酬額から40%を減額します。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談と依頼

    まずは、お電話やメールでご連絡ください。事情をお聞きし、ご依頼がある場合は、司法書士と委任契約書を交わします。
    申出人(手続きをする相続人)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)をご用意ください。

  2. STEP必要書類の収集

    委任契約書に基づき以下の必要書類を司法書士が収集を代行します。

    • 被相続人(故人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)。

    • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票。

    • 相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本。

      (その他に一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人全員の住民票など)。

  3. STEP法定相続情報一覧図の作成

    収集した戸籍情報に基づき、司法書士が被相続人と相続人の関係を図(家系図形式または列記形式)に作成します。

  4. STEP法務局への申出

    作成した一覧図、収集した戸籍謄本一式、申出書などを合わせて、司法書士が代理して管轄の法務局に提出します。

  5. STEP一覧図の写しの交付を受ける

    法務局が内容を確認し、問題がなければ認証文が付いた法定相続情報一覧図の写しが交付されます。この写しは、必要な枚数を交付してもらえます。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

戸籍謄本だけを収集してもらうことは可能ですか?

「法定相続情報一覧図の作成の依頼」があるか、「相続登記の依頼」がある場合にのみ
戸籍謄本などを取得し相続人を調査することが可能です。
単に推定相続人を調査することのみを目的に戸籍等の取得を代行することは出来ません。

依頼をするには事務所へ訪問する必要がありますか?

原則として、代表相続人の内、一名の方には事務所までお越し頂き、依頼書(委任契約書)をご記入頂く必要があります。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro