不動産の相続登記を行いたい

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人に変更するための非常に重要な手続きです。

今までは、相続登記の申請は任意でしたが、法律が改正され2024年4月1日からは、相続登記の申請は義務化され、期限が設けられました。


1. 相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた土地や建物などの不動産の名義を、相続人へ変更する手続きです。正式には「相続による所有権移転登記」といい、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。

  • 目的: 新しい所有者(相続人)を公の帳簿(登記簿)に記録し、第三者に対してその所有権を明確に示す(対抗する)ために行います。登記をしないと、その不動産の売却や担保設定(ローンを組む)などができません。相続登記は資料収集から登記の完了まで1か月以上の時間を要することも多く、売却などを検討している場合は、できるだけ早期に手続きに着手した方が良いでしょう。

2. 2024年4月1日からの義務化と期限

これまで任意でしたが、「所有者不明土地」問題の解決のため、法律が改正され、相続登記が義務化されました。

項目 内容
施行日 2024年(令和6年)4月1日
申請期限 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
罰則 正当な理由なく期限内に申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去の相続 義務化施行日(2024年4月1日)以前に発生した相続で、まだ登記されていない不動産も義務化の対象です。この場合の期限は、**施行日から3年以内(2027年3月31日まで)**です。
遺産分割協議 遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合も、協議が成立した日から3年以内にその内容に応じた登記をする必要があります。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 相続財産に不動産が含まれている
  • 相続した不動産の売却を検討している
  • 相続登記の方法が良く分からない
  • 相続に争いはないが、相続人同士の連絡など「やりとり」が大変だ
サポート

不動産の相続登記を行いたいを解決するためのポイント

  • 正しく相続人を調査確定する

    亡くなった方の「出生から死亡まで」の途切れのない戸籍謄本などを収集し、法定相続人が誰であるかを確定します。
    一般的に遺産分割協議によって、相続不動産の取得者を決定しますが、遺産分割協議には相続人全員が参加し、遺産分割協議書に署名しなければいけません。
    したがって、誰が相続人になるのか正しく調査する必要があります。
    故人が再婚しており前婚で子供をもうけていたり、婚外子がいたりすることもあり得ます。
    これらの相続人を除外した遺産分割協議は無効になりますので注意が必要です。

  • 今後の方針を見据えて遺産の分割方法を決定する
    • 遺言書がある場合: 遺言書の内容に従います(自筆証書遺言書は検認が必要)。

    • 遺言書がない場合: 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰がどの不動産を相続するかを決定し、遺産分割協議書を作成します。

      遺産分割協議では、「不動産を売却する予定なのか、居住する予定なのか」などの今後の方針によって、誰を名義人にするか次第で譲渡所得税や相続税が変わってくることもあります。これらの事も意識しながら協議するのが良いでしょう。

    • 法定相続割合で相続登記をする場合:この場合は、遺産分割協議書は必要ありません。但し、不動産を共有することになる場合は注意が必要。

  • 安易に不動産を共有することには注意が必要

    不動産を共有名義にする場合は、今後の管理や固定資産税などの負担をどうするのか?など良く検討しておく必要がありますし、特に将来的に不動産の売却を考えている場合は、共有状態になった不動産は売却がし辛くなる可能性がありますので、安易に共有にすることには注意が必要です。

    いずれにしても、将来的に共有を解消する際に法的なトラブルや争いが起こり得ることは理解しておく必要があります。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 速やかで正確な相続人の調査と確定、公的な必要書類の取得代行

    亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を、過去の本籍地がある全ての市区町村から取得し、正式な相続人を確定します。

    その他に相続人全員の戸籍謄本、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書など、登記に必要な全ての公的書類の取得を代行します。

  • 遺産分割協議書の作成

    相続人全員での話し合い(遺産分割協議)の結果に基づき、不動産に関して法的に有効で、法務局の登記申請に耐え得る遺産分割協議書を作成します。

  • 登記申請手続きの代理
    • 登記申請の代理: 遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要書類を揃え、相続人に代わって管轄の法務局に相続登記(所有権移転登記)を申請します。

    • 登記識別情報(権利証)の受領: 登記が完了した後、新しい所有者の「登記識別情報通知(権利証に代わるもの)」を法務局から受け取り、相続人に引き渡します。

    • 登録免許税の納付手続き: 登記に必要な登録免許税額を計算し、納付手続きを代行します。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

相続登記に必要な戸籍、住民票、その他公的書類の収集の代行

金33,000円(税込)~金55,000円(税込)

相続人の人数や戸籍の通数により変動します。

例)

  1. 相続人が配偶者と実子のみの場合:
    金33,000円
  2. 兄弟姉妹、代襲相続人を調査する場合:
    金55,000円
遺産分割協議書の作成

金33,000円(税込)~金88,000円(税込)

不動産の個数、その他遺産分割協議書に不動産以外の財産も記載するか否かにより変更します。

例)

  1. 遺産分割協議書の記載が不動産のみ(かつ不動産数が4個まで)
    金33,000円
  2. 不動産の個数が4個以上の場合:
    金55,000円
  3. 不動産以外の財産(預金、証券、株式など)も含める場合:
    金88,000円
法務局への登記申請

金66,000円(税込)~143,000円(税込)

登記名義人が単独か複数か、不動産の個数によって変わります。

例)

  1. 登記名義人が1名で不動産の個数が4個以下の場合:
    金66,000円(基本)
  2. 登記名義人が2名以上の場合:
    1名追加ごとに金22,000円加算
  3. 不動産の個数が5個以上の場合:
    1個増えるごとに金22,000円加算
  4. 登記申請する法務局が2か所以上の場合:
    1か所ごとに金33,000円加算
司法書士を窓口に相続人間の連絡調整を行う場合

金55,000円(税込)~金110,000円(税込)

司法書士は、代表相続人(依頼者)に連絡、報告、書類の郵送を行います。
但し、依頼に基づき司法書士が相続人間の連絡調整の窓口になり書類のやり取りを行うことも可能であり、この場合に請求される費用です。

相続人同士に争いがある場合、遺産分割協議が未了の場合は弁護士法との兼ね合いでお受けできません。
また、如何なる場合も遺産分割協議の交渉を司法書士が代理することはできません。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談

    事情をお聞かせ頂き、必要と予測される手続き費用をお見積もりします。

  2. STEP依頼書(委任契約書)の取り合わし

    ご費用などのご了解を頂けましたら依頼書(委任契約書)を取り交わします。

  3. STEP手続に必要な資料(戸籍など)を収集

    司法書士が資料を代理して取り寄せます。(資料収集の委任がある場合に限ります)

  4. STEP遺産分割協議書や登記申請書の作成

    司法書士が遺産分割協議書や登記申請書を作成します。
    遺産分割協議書など押印を必要とする書面は、依頼者(代表相続人)にお渡しします。
    相続人の皆さんで押印をしていただき、司法書士へご返送ください。

    また、「遺産分割協議は終了していること」「相続人間の争いが無いこと」を条件に相続人間の連絡窓口を司法書士とすることも可能です。
    直接、司法書士が各相続人に連絡や案内を行いますので、手続きはスムーズに進みます。

  5. STEP管轄法務局へ登記を申請

    司法書士が不動産を管轄する法務局へ登記の申請を行います。
    登記の完了に際しては「登記識別情報通知(権利証)」が発行されますので、これを依頼人に交付して終了します。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

不動産の売却を検討していますが、相続登記にはどの程度の時間がかかりますか?

各法務局の状況により変わります。大阪法務局の管内は大変込み合っており、法務局に申請してから4週間近くかかることもありますので、この点を踏まえてスケジュールに余裕をみておいてください。

費用について良く分からないのですがお見積もりをして頂けますか。

ご相談があった際にお見積書を作成しています。手続き費用にご納得してから正式にご依頼ください。

相続人間の連絡窓口になって頂けますか

遺産分割協議は終了しており、争いが無い場合に限定して、相続人間の連絡調整の窓口をお引き受けします。

メリットは、通常であれば代表相続人の方が、各相続人に必要書類の案内、持ち回りで押印書類のやり取りなどを行います。
司法書士が窓口になることで、司法書士を通じて各相続人に連絡や案内、押印書類のやり取りを行いますので、負担は大きく軽減されます。

司法書士は、どの様な場合も遺産分割協議を代理することは出来ません。
また、遺産分割に争いがある場合(可能性が高い場合を含む)も関与することはできません。

 

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro