入院、施設入所、賃貸契約に伴う保証人、緊急連絡先の引き受けサポート

入院、施設入所、賃貸契約において、緊急連絡先や身元保証人がいない場合、以下のような場合は原則として契約ができないことがあります。これは、それぞれの契約に付随する「もしもの事態」への対応が困難になるためです。当事務所では、司法書士と連携する保証会社と協力し、保証人、緊急連絡先の引き受けを行い問題解決のご相談に応じます。

入院の場合

  • 入院自体を断られる可能性: 多くの医療機関は、医療費の未払いや本人の意思確認ができない事態に備えて、身元保証人または緊急連絡先を求めています。これらがない場合、入院を受け入れてもらえないケースが多々あります。

  • 緊急時の意思決定ができない: 本人が意識不明になった場合など、手術や治療方針に関する重要な決定を誰が下すかが問題となります。緊急連絡先がないと、医療機関は本人の意思確認ができず、適切な治療が遅れるリスクがあります。

  • 入院費用の未払いリスク: 本人が入院費を支払えなくなった場合、病院は保証人に連絡して支払いを求めます。保証人がいないと、病院側は支払いを回収できず、医療費未払いとなる可能性があります。

施設入所(老人ホームなど)の場合

  • 入所契約を締結できない: 入院と同様に、ほとんどの高齢者施設は、利用料の滞納や、万一本人が亡くなった場合の身柄引き取りなどを担保するために、身元保証人を必須としています。

  • 身柄引き取りや残置物の処理ができない: 本人が亡くなった場合、遺体の引き取りや、施設に残された家具・日用品などの片付けを保証人が行います。保証人がいないと、これらの手続きが滞り、施設側に大きな負担がかかります。

賃貸契約の場合

  • 連帯保証人が見つからない: 賃貸契約では、家賃の滞納や原状回復費用を連帯して支払う義務を負う「連帯保証人」を求められるのが一般的です。これが見つからない場合、契約はできません。

  • 緊急時の連絡先がない: 本人が安否不明になった場合など、大家さんや管理会社が連絡を取る相手がいなくなります。これは、建物管理や安全面のリスクにつながりますので、契約ができないことがあります。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • おひとり様、お二人様で頼れる身寄りがいない
  • いざと言う時に緊急連絡先や保証人を頼める親族、知人がいない
  • 親族、知人はいるが迷惑や負担を掛けたくない
サポート

入院、施設入所、賃貸契約に伴う保証人、緊急連絡先の引き受けサポートを解決するためのポイント

  • 緊急連絡先を司法書士が引き受け

    専門家としての法的知識と信頼性を活用し緊急時の連絡窓口を務めます。本人の病気や事故など緊急事態が発生した際に、単に状況を把握し、連絡を取るだけでなく、その後の法的な手続きを見据えた対応が期待できます。

  • 保証人は司法書士と連携する保証会社が引き受け

    手続上、保証人や連帯保証人が必要な場合は、司法書士が連携する保証会社がお引き受けすることが可能です。
    これにより、連絡窓口や交渉は司法書士、お支払などの保証は保証会社が対応する仕組みの提供が可能です。
    (保証会社を利用する場合は所定の審査があります。また保証会社の利用料が必要です)

  • 財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約と同時に検討を

    保証会社に各種のお支払の保証を依頼する場合は、原則として司法書士と「金銭管理委任契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」をお願いして頂くことが前提になります。
    保証する内容が「入院の保証人」「施設入所の保証人」「賃貸物件の保証人」いずれかによって、ご提案できるプランも違いますので、まずはご相談ください。

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • 司法書士が緊急連絡先を引き受けること

    司法書士が職務として、いざと言う時の緊急時の連絡先をお引き受けします。
    連絡窓口として、初動の対応、親族への取次などを行います。

    但し、緊急連絡先のみをお引き受けしても初動の連絡対応しかできず、お支払いや手続き代理などはできませんので、あらかじめ司法書士と財産管理契約、任意後見契約や死後事務委任契約などの契約を合わせて検討しておくことが重要です。

  • 保証会社と連携し保証人を引き受けること

    保証人、連帯保証人が必要な場合は、司法書士と連携する保証会社をご案内します。(保証会社の保証料が必要になります)

  • 入院時のみの短期利用も可能

    入院に際して保証人が必要であり、入院期間中のみ緊急連絡先や保証人になって欲しいと言った短期的なご相談も可能です。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

相談料

金11,000円(1時間当たり)

緊急連絡先の引き受け

1か月:金11,000円(税込)
年間契約の場合は1年間:55,000円(税込)

保証人の引き受け①入院の場合

申込金55,000円(初回のみ)
1か月あたり金7,700円(税込)

但し、司法書士との金銭支払いに関する委任契約の締結が必要です。
契約期間は、入院期間を限度とします。
また、ご相談の事案によって追加で、死後事務委任契約(金22,000円)の締結が必要な場合があります。

保証人の引き受け②施設(老人ホーム)入所の場合

申込金440,000円(初回のみ)
1か月あたり金33,000円(税込)

施設入所の保証人は、司法書士との任意後見契約、死後事務委任契約の締結が条件となります。
また、任意後見人が家庭裁判所から選任された場合は、保証会社の保証業務は終了することを原則とします。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEPご相談

    まずは、ご相談により、どの様なプランが最適なのか検討します。
    入院が控えているなど緊急の対応が必要な場合も可能な限り早急にご相談に応じます。

  2. STEP申込書のご提出

    緊急連絡先、保証人を依頼する所定の申込書をご提出頂きます。
    保証人の依頼については、審査があります。審査には資産などを確認する為に通帳の写しなどをご提出いただくこともございます。

  3. STEPプランに応じた契約書の取り交わし

    金銭管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約などプランに応じた契約を司法書士と取り交わします。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

保証人をお願いする場合の審査とはどのようなものですか

お引き受けする保証内容に応じた支払い能力があるかを検討します。
そのために資産に関する内容をご確認させて頂きます。
通帳の写しなどをご提出頂くこともありますので、ご協力をお願いします。

身元保証人とは何ですか?

身元保証人と言う言葉が病院や老人ホームなどの施設では良く使用されています。
身元保証人に求められることは、一律ではなく、契約内容によって異なります。

一般的に求められる役割は、
「施設、病院との連絡窓口としての役割」
「死亡時などの遺体の引き取り」
「残置物などの撤去、居室(病室)の別け渡し」
ですが、

さらに大別すると、
・債務の連帯保証を伴う「身元保証人」=連帯保証人としての役割
・債務の連帯保証を伴わない「身元保証人」=緊急連絡先としての役割
に分類することができます。

身元保証人にどの様な役割が求められているのかは、利用契約書などを確認して下さい。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro