遺言書の作成に関する総合サポート

「遺言書」は、あなたの思いや築き上げた財産を大切な人に確実に引き継ぐための、法的に有効な最後のメッセージです。しかし、いざ書いてみようと思っても、何から始めれば良いのか、具体的にどの様に書けば有効なのか、不安に感じる方も少なくありません。
私たち司法書士が、主に公正証書で作成する遺言書作成の支援を通じて、皆様が安心して、そして後悔のない遺言書を作成できるように支援します。

また、遺言書の作成と同時に、遺言書の内容が確実に実行されるのを見届けるために司法書士が遺言執行者となり遺言書を保管し、もし遺言書を作成した方がお亡くなりになった際は、責任をもって遺言内容が実現できるよう支援します。

特にお子様がおられないご夫妻の方は、遺言書がなければ遺産分割協議が難航する可能性が高く、残された方が苦労しない為にも遺言書の作成を強くお勧めしています。
また、財産を相続人以外の方に引き継ぎたい場合や、寄付したい場合も遺言書が必ず必要です。

銀行や信託銀行では対応できない法律的な検討が必要な遺言書の作成も弁護士や税理士との連携で対応します。

こんなお悩みありませんか?

困りごと
  • 法的に有効な遺言書が作成できるか不安
  • 自分が希望することを実現できるように書くことができているか不安
  • 自分で作成しようと考えたことがあるが、専門用語など書き方が分からず作成が進まない
  • 自分の亡くなった後に遺言書が大切な人に届くか不安・遺言書の保管方法が分からない
  • 遺言書の内容が正しいか専門家に確認して欲しい
サポート

遺言書の作成に関する総合サポートを解決するためのポイント

  • 遺言の種類を選ぶ

    遺言書の種類には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などがありますが、基本的には公正証書遺言書をお勧めしています。
    公正証書の作成費用が必要になりますが、公証人が認証する遺言書は無効になる危険が極めて低く、公証役場で原本が保管されますから紛失の心配がありません。
    なお、公正証書で遺言書を作成するには、証人が2名必要です。もしお心当たりがなければ、当事務所の司法書士がお引き受けしますのでご安心ください。

  • 遺言書に書くべき内容を検討し明確にする

    ・誰にどの財産を相続させたいのか明確にすること。
    ・遺留分と言う相続人の固有の権利があることに注意すること。
    まずは、どの様な内容の遺言書にしたいのか、あなたの希望をそのまま司法書士にお話しください。どの様な内容であっても実現できる方法を一緒に考えて行きます。
    また、ご相談頂いた内容は、固く秘密として守ります。仮にご家族であってもご本人の同意が無い限りは、相談内容をお話しすることはありません。

  • 遺言執行者の選任を検討する

    遺言執行者の主な役割

    遺言書の内容は多岐にわたりますが、遺言執行者は、遺言書に基づき冷静かつ公平に主に次のような事務を行います。

    • 相続人への通知:
      遺言執行者に就任したことを、相続人全員に通知します。
    • 財産目録の作成:
      どのような財産が、どれだけあるのかを調査し、一覧表(財産目録)を作成します。
    • 預貯金口座の解約・払戻し:
      故人名義の預貯金口座を解約し、指定された相続人に現金を渡します。
    • 不動産の名義変更:
      故人名義の不動産を、遺言書に書かれた人に名義変更(相続登記)します。
    • 株式などの名義変更:
      故人名義の株式や証券などを、指定された人に移します。

    遺言執行者の必要性

    「わざわざ遺言執行者を指定する必要があるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。遺言執行者を指定するべき理由は、主に以下の3点です。

    1. 相続手続きがスムーズに進む

    遺言執行者がいなければ、金融機関や法務局などで自分たちで手続きを進める必要があります。相続人など中に協力してくれない人がいたり、そもそも手続きの方法がわからなかったりすると、手続きはなかなか進みません。

    遺言執行者がいれば、一人で手続きを進めることができるため、相続手続きが円滑かつ迅速に完了します。

    1. 相続人同士のトラブルを防ぐ

    相続人同士で手続きを進めると、意見の食い違いから対立が起きることがあります。遺言執行者は、遺言書の内容に従って公平かつ冷静に手続きを進めるため、相続人同士の無用なトラブルを防ぐことができます。特に相続人同士の関係が希薄であったり、遺言書の内容が寄付など相続人以外の人に財産を渡したい場合は、必ず遺言執行者を定めておく方が良いと言えます。

    1. 複雑な手続きを任せられる

    不動産の名義変更(相続登記)や、銀行口座の解約手続きは、多くの書類が必要で、一般の方には難しく感じるかもしれません。遺言執行者を司法書士などの専門家にしておくことで、これらの複雑な手続きをすべて任せることができ、残されたご家族の負担を大きく軽減できます。

  • 遺言書を誰に預けるか検討する

    公正証書で作成した遺言書の場合は、遺言書の原本は公証役場で保管されますから紛失や改ざんのリスクはありません。
    ただ、遺言書の存在を関係者に知っておいてもらわないと、スムーズに遺言書の内容を実現することはできません。
    最悪の場合、せっかく作成した遺言書が誰にも知られることなく、埋もれてしまい遺言書に記載した希望が叶えられないままになる可能性もゼロではありません。
    そこで、遺言執行者に遺言書の管理を依頼することで、これらの不安を解消し、安心と確実性を手に入れることができます。

    遺言執行者に遺言書の管理を依頼するメリット

    1. 相続発生時にスムーズな手続きが期待できます。

    相続が開始した際、ご家族がどこに遺言書があるかを知らないために、遺言書が見つからないというケースがあります。司法書士などの遺言執行者に管理を依頼していれば、相続発生時にご家族が事務所にご連絡いただくことで、速やかに遺言書を開示できます。これにより、相続手続きが円滑に進みます

    2. 遺言の内容を秘密にできます

    もし、遺言書の内容を秘密にしておきたいと希望している場合は、ご自宅で保管すると、ご家族が遺言書を発見してしまい、内容を知られてしまう可能性があります。司法書士などの遺言執行者に遺言書を預けることで、ご逝去されるまで遺言書の存在のみを知らせ、内容は誰にも知られることなく、遺言書の保管が可能です

私たちができること

司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。

  • どのような遺言書を作成すべきか、一緒に検討します。

    なぜ遺言書の案文を専門家と検討すべきか?

    「遺言書は、自分の好きなように書けばいいのでは?」 そうお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書は単にご自身の想いを書き記すだけでは、法的な効力を持つとは限りません。

    せっかく時間をかけて作成した遺言書が、後から**「無効」**と判断されてしまったり、曖昧な表現でご自身の想いがご家族に伝わらず、かえってトラブルの原因になることもあります。

    この様な不幸を避けるためにも、当事務所では、お客様の遺言書の案文作成を一緒に検討し全面的にサポートしています。

    1. 法的な不備をなくし、確実に想いを伝えるために

    遺言書には、法律で厳格に定められた形式があります。例えば、日付や署名、捺印が欠けていたり、財産の内容が不明確だったりすると、遺言書自体が無効になるリスクが高まります。

    司法書士は、遺言書に関する豊富な知識と経験に基づき、お客様の案文に法的な不備がないかを細かくチェックします。これにより、ご自身の想いを、法的効力を持った形で確実に実現することができます。

    2. 将来のトラブルを未然に防ぐために

    遺言書の内容は、ご家族の相続トラブルに直結する可能性があります。例えば、「長男に家を継いでほしい」という想いを書いたとしても、その表現が曖昧だと、他の相続人との間で解釈の違いが生まれ、争いになることも考えられます。

    専門家と案文を検討することで、客観的な視点から、曖昧な表現や誤解を招く可能性のある箇所を特定し、より明確でトラブルの余地のない文章に修正できます。

  • 遺言書の作成に必要な証人をお引き受けします。

    公正証書遺言を作成する際、法的に義務付けられているのが**「証人2名」**の立ち合いです。しかし、この証人を誰に頼むべきか、悩まれる方は少なくありません。

    親族に頼むと遺産相続でトラブルになる可能性があり、友人に頼むのは気が引ける、という方もいらっしゃるでしょう。

    公正証書遺言の証人には、相続人やその配偶者、直系血族など、法律で定められた欠格事由に該当しない人を選ぶ必要があります。証人は遺言書の内容を知ることになるため、守秘義務が守られ、安心して任せられる人を選ぶことが重要です。

    司法書士が公正証書遺言の証人として最適な理由

    遺言書作成の専門家である司法書士は、公正証書遺言の証人として最適な選択肢です。その理由は以下の通りです。

    1. 守秘義務の徹底 司法書士には、厳格な守秘義務が課せられています。遺言書の内容は個人情報の中でも特に秘匿性が高いため、プロフェッショナルな守秘義務を持つ司法書士は、安心して証人を任せることができます。

    2. 法的な専門知識 遺言書の作成手続きを熟知しているため、公正証書遺言のスムーズな進行をサポートします。万が一、公証役場での手続きに不備が生じても、専門家として適切に対応できます。

    3. 相続に関する知識 相続全般の知識を持つため、遺言書作成の段階から、将来の相続手続きを見据えたアドバイスを提供できます。

    4. 公平な立場で中立を保つ 相続人ではないため、利害関係がなく、完全に公平な立場で証人として立ち会います。これにより、後々の相続トラブルのリスクを軽減できます。

    当事務所では、お客様の公正証書遺言作成を全面的にサポートするため、司法書士が証人として立ち会うサービスを提供しています。遺言書の内容はもちろん、ご家族やご自身の想いを守るためにも、ぜひ専門家である司法書士に証人をお任せください。

  • 遺言執行者として遺言内容を実現します。

    遺言執行者は誰に依頼すべき?

    遺言執行者は、相続人やご家族を指名することも可能です。しかし、残されたご家族の精神的・時間的負担を軽減し、より確実に手続きを完了させるために、専門家である司法書士を遺言執行者として指定することをおすすめします。

    遺言執行者を司法書士に依頼する理由は?

    相続トラブルの防止と中立性の確保にあります。
    遺言執行者が相続人の中から選ばれた場合、他の相続人との間で利害関係が生じ、感情的なトラブルに発展してしまい、遺言書の実現に協力を得ることが難しくなる可能性があります。

    司法書士は、相続人ではない中立的な立場で遺言執行を行うため、公平な視点で遺言書を実現する手続きを進めることができます。これにより、相続人同士の無用な争いを未然に防ぎ、円満な相続を実現します。(遺言執行者をはじめとする他人の財産を管理する権限を法律により与えられているのは、弁護士と司法書士のみです)

どんなことでもお気軽にご相談下さい。
サポート

費用について

遺言書の作成の相談

相談・アドバイスのみ: 1回につき、金15,000円(消費税込み)

遺言書作成、その他終活についての全般的な相談。

遺言書の作成に関する総合サポート

15万円~24万円程度(消費税別)

公正証書による遺言書の原案作成から公証役場での手続き終了までの総合サポート

遺言書の保管・管理

年間36,000円(消費税別)

1年に一度、司法書士から遺言書の内容に変更の希望がないか確認の為にお電話や手紙をご郵送します。
もし、遺言書の内容を修正や変更の希望がある場合、その他、相続に関するご相談がある場合は、いつでもお申し出ください。

お手続きの流れ

ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。

  1. STEP相談・ヒアリング

    まずは、司法書士が面談し、詳しくお話をお聞きします。
    面談では、司法書士があなたの家族構成、財産状況、遺言書を作成する事情や希望などを詳しくヒアリングします。
    どのような内容の遺言書にしたいのか、誰に何を相続させたいのか、生前の思いなどを具体的かつ率直にお伝えください。

    原則として公正証書遺言書、場合によっては自筆証書遺言書や死因贈与など、司法書士が検討した結果、方針をご説明します。
    また費用や手続きの流れについても説明があります。

  2. STEP 必要書類の収集・準備

    ヒアリングの内容に基づき、遺言書作成に必要な書類を司法書士が案内します。
    主な必要書類としては、以下のようなものがあります。
    ・あなたの本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
    ・あなたの印鑑証明書
    ・相続人の戸籍謄本、住民票など
    ・相続させる財産に関する資料(不動産の登記簿謄本、預貯金通帳のコピー、有価証券の残高証明書など)
    これらの書類の収集を司法書士が代行してくれる場合もあります(別途費用がかかることがあります)。

  3. STEP 遺言書案の作成

    ヒアリング内容と収集した書類に基づいて、司法書士が遺言書の原案を作成します。
    法的な要件を満たし、あなたの希望に沿った内容になっているかを確認します。
    遺産分割の方法や、相続人の特定、遺言執行者の指定など、具体的な内容について司法書士と相談しながら詰めていきます。
    必要に応じて、遺言書の修正や加筆を行います。

  4. STEP遺言書の完成(自筆証書遺言の場合)

    作成された遺言書案に基づき、あなた自身が自筆で遺言書を清書します。
    日付、署名、押印など、自筆証書遺言の法的要件を司法書士が再度確認します。
    完成した遺言書の保管方法について、司法書士からアドバイスを受けます。法務局の自筆証書遺言保管制度の利用を勧める場合もあります。

  5. STEP公正証書遺言作成の手続き(司法書士がサポートする場合)

    司法書士が、作成した遺言書案をもとに、公証人と打ち合わせを行います。
    公証役場との日程調整や、必要書類の準備なども司法書士が窓口となりサポートします。
    公正証書遺言作成に必要な証人2名の準備について、司法書士に相談することも可能です(司法書士が手配する場合は別途費用がかかります)。
    公正証書遺言の作成当日には、司法書士が公証役場に同行し、手続きをサポートします。

  6. STEP遺言書の保管・管理

    自筆証書遺言の場合: 完成した遺言書は、原則としてご自身で保管します。不安な場合は法務局の保管制度を利用することも検討できます。
    公正証書遺言の場合: 原本は公証役場で保管されますが、いざと言う時、遺言書が相続人に発見されないこともあり得ますので、遺言執行者などに保管を依頼するのがお勧めです。
    司法書士に保管と管理をお願いする場合は、1年に一度ご連絡し変更などの希望をお伺いします。

  7. STEP相続発生後の手続き(遺言執行のサポートなど)

    遺言者がお亡くなりになられたら遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が遺言書に基づき遺産を分配します。
    司法書士が遺言執行者に就任する場合は、司法書士法施行規則第31条に基づき、遺言執行者としての職務を行います。
    遺言執行者をはじめとする他人の財産を管理する権限を法律により与えられているのは、弁護士と司法書士のみです。

よくある質問

終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。

遺言書の作成が完了するまでにどのくらいの期間が必要ですか?

相談から遺言書の作成完了まで、スムーズに行けば、2か月程度となることが多いと思われます。
入院の予定があるなどの事情により、至急でご準備を進めることもありますので、ご相談ください。

相談をしたいのですが、事務所まで伺わなければいけませんか?

原則として、当事務所までご来所を頂いてのご相談をお願いしています。
また、必ず遺言者ご本人との面談をお願いしています。(遺言者のご家族のみでのご相談はお受けしていません。)

ただし、老人ホームに入所している、体が不自由であるなどの事情で当事務所までのご来所が困難な場合は、出張によるご相談も可能です。
出張による相談の場合は、相談料以外に往復の交通費をご請求しています。

相談料はかかりますか?

はい。所定の相談料を申し受けます。
約90分間を念頭に「1回につき、金15,000円(消費税込み)」

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro