「死後事務委任契約書」とは、生前にご自身が亡くなった後に必要な事務手続きを信頼できる方(受任者)に委任する契約です。
人が亡くなった後には、葬儀や火葬、納骨、役所への届出、各種契約の解約、相続人への連絡など、さまざまな「死後の事務手続き」が必要になります。これらの手続きは、通常は家族や親族が行いますが、近年では身寄りがいない方や、家族と疎遠な方が増えていることから、第三者へ死後事務を委任するニーズが高まっています。
当事務所では、ご本人の意思を尊重しつつ、受任者として死後事務をお引き受けすること。そして、死後事務委任契約書の作成サポートも行っております。
死後事務委任契約書の作成サポート

こんなお悩みありませんか?

- 死亡届の提出、火葬・埋葬の手配を誰が行ってくれるのか
- 疎遠な家族にお願いしたくない
- 死後の事務を責任をもって行ってくれる親族がいない
- 葬儀や納骨など自分の希望通りにしてもらえるか心配
- 死後の家財の整理、遺品整理を相談できる相手がいない

死後事務委任契約書の作成サポートを解決するためのポイント
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公正証書で契約書を作成する
死後事務委任契約書は、必ずしも公正証書でなくとも、私文書で契約は問題なく生活します。
ただ、私文書の契約書では手続きに応じてもらえないこともあるようですので、注意が必要です。
特に寺院への納骨については、公正証書で作成した委任契約書でなければ納骨の受け入れを行わない。と言う寺院も実際にありましたので、注意が必要です。 -
信頼できる事務遂行者(受任者)を見つける
実際に死後事務を遂行してくれる信頼できる受任者を見つけましょう。
受任者は、友人、知人、弁護士、司法書士などの専門家、またはNPOなどの法人もあります。
ただし、強い信頼関係を前提にした契約ですので、受任者が法人の場合は、担当者が頻繁に変わってしまうこともありますので、「誰が責任をもって自分を最後まで担当してくれるのか?」がはっきりしている方が安心できます。これに対して、友人、知人、弁護士、司法書士の場合は、基本的に個人として責任をもって対応することが前提ですから、長い付き合いになることを前提に信頼できる人物か、相性が合うかを相談に際しては確認することが必要です。
当事務所の司法書士と面談して頂いて、受任者をお任せ頂くことも可能です。
私たちができること
司法書士だからこそできる、安心して信頼できる終活サポートを提供します。
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どの様な内容の死後事務委任契約が最適か相談に応じること。
まず、死後事務委任契約を考える様になった経緯や事情をお聞かせください。
相談費用は、有料(90分あたり金11,000円税込み)ですが、時間をかけて丁寧にお話をお聞きします。
その上で、「今後、どの様にするべきか?」具体的に今後の方針をお示し致します。 -
死後事務委任契約書の内容を検討し作成すること。
相談の結果、お聞きしたこと希望を実現するため、または不安を解消するためには、どうすれば良いかを検討し契約書を作成してゆきます。
契約書は、当事務所の司法書士が窓口となって、公正証書によって作成します。 -
死後事務の執行者(受任者)をお引き受けすること。
死後事務の遂行を行う受任者をお願いできる方が周囲にいない場合もご安心ください。
当事務所の司法書士がお引き受けし、責任をもって契約書に基づき死後事務を遂行します。
当事務所の司法書士がお受けする場合は、原則として公正証書遺言書の遺言執行者とセットでお受けすることが条件になります。
- どんなことでもお気軽にご相談下さい。

費用について
| 相談費用 | 初回(90分間を目途に)金11,000円(消費税込み) はじめに相談される方が、「なぜ死後事務委任契約書を必要としているのか?」をしっかりとお聞きします。 |
|---|---|
| 死後事務委任契約書の検討と作成 | 金130,000円(消費税別) 契約書の内容を検討し作成の準備を行います。途中で1回~2回の打ち合わせを行い、契約書の内容の調整を行います。 |
| その他(日当) | 金20,000円(消費税別) 死後事務委任契約書を公正証書にするために司法書士が公証役場へ出張して執務を行う際の日当費用です。 |
| その他(公証役場実費など) | 金20,000円前後 公証役場でお支払する手数料実費。 |
| 死後事務の受任者をお受けする場合 | 金440,000~660,000円(税込) 死後事務の遂行を頼める方がおられず当事務所の司法書士がお引き受けする場合の費用です。 |
お手続きの流れ
ご相談内容により、サービス提供の流れが異なります。お客様のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
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STEPはじめの相談
お話をお聞きして、どの様な契約が必要なのかご一緒に検討して考えます。
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STEP死後事務委任契約書の作成
あなたのお考えに沿った契約書を検討します。
打ち合わせを行い、希望に沿った内容になる様に修正や調整を重ねます。 -
STEP公証役場へ手続きの申し込み
契約書の内容が整理できて、準備が整いましたら、当事務所の司法書士を通じて公証役場へ申し込みを行います。
お客様と司法書士が伴に公証役場へ赴いて、公証人の面前で契約内容に間違いがないことを確認して署名押印します。これをもって、「死後事務委任契約公正証書」が完成します。
よくある質問
終活は、余生を幸せに暮らすためにも非常に重要なイベントかと思います。
相談者の利益を一番に考えた提案を行います。どんなことでもお気軽にご相談下さい。
- はじめての相談から完了までどれくらいの時間がかかりますか?
一般的には、1か月半程度になります。
- はじめての相談は、そちらの事務所に訪問する必要がありますか?
原則として、当事務所までお越し頂いています。
ご依頼に際しては、依頼者本人との面談を必ず必要としています。
但し、老人ホームに入所中の方やお体が不自由な方の場合は、当事務所の司法書士が出張してお話をお聞きすることも可能です。
この場合は、通常の相談料に追加して、往復の交通費をご請求しますので、ご了承ください。- 死後事務を引き受けてくれる人に心当たりがありません。そちらで受任者を受けて頂けますか?
ご相談の結果、死後事務委任契約を遂行する受任者が見つからない場合は、当事務所の司法書士が受任者をお引き受けすることも可能です。
費用のこと等、相談時に詳しくご説明しますので、お気軽にお申し出ください。
- どんなことでもお気軽にご相談下さい。

