• 活動報告

お元気なうちに任意後見契約:98歳のお客様と10年を通じた終活

今から10年ほど前に当事務所で任意後見契約を結ばれたお客様がいらっしゃいます。

現在は自立型のサービス付き高齢者住宅にお住まいで、今年で98歳になられました。今でも大変お元気で、判断能力も良好に保たれています。以前は103歳の方の補助人をお引き受けしていましたが、その方がご逝去されたため、現在はこの98歳の方が当事務所でお引き受けしている最高齢のお客様となっています。

任意後見制度の特徴と活用におけるポイント

任意後見契約は、ご自身の判断能力が将来低下した際に備え、あらかじめ「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をご本人の意思で決めておくことができる制度です。公正証書によって契約を締結します。

裁判所の選任によって決まる法定後見制度とは異なり、自分が信頼できる家族や専門家をあらかじめ後見人として指名できる点が大きな特徴です。

また、任意後見人が行う支援の内容や代理権の範囲は、「任意後見代理権目録」という書類で細かく設定されます。どのような条項を盛り込むかによって活動の柔軟性が大きく変わるため、一般的なひな形をそのまま使うのではなく、ご自身のライフプランや希望に合わせて専門家と丁寧に内容を組み立てることが大切です。身近なご家族に将来の財産管理や手続きを任せたいと考えている場合は、心身ともに十分な判断力がある元気なうちに検討を進めておくと安心です。

発効のタイミングと見守りの重要性

任意後見契約は、将来的に認知症などで判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てることで効力が発生します。そのため、判断能力が衰えないままお亡くなりになられた場合、契約が一度も発効しないまま終了することもあります。

当事務所のお客様も、現在はまだ判断能力に衰えは見られず、契約発効の予定はありません。しかし、任意後見は「契約を結んで終わり」ではなく、定期的な見守りが非常に重要です。判断力が低下するサインを見過ごしてしまうと、適切なタイミングで手続きへ移行できなくなる恐れがあるためです。

このお客様とは、面会だけでなく電話やメールも活用しながら、かれこれ10年以上にわたり定期的なコミュニケーションを続けています。最新型のスマートフォンを使いこなされていて、日々のやり取りからも気持ちの若さが伝わってきます。長年伴走してきた中で、年相応の変化はあるものの、現時点で生活上の大きな不安はありません。

任意後見契約から始まった終活

このお客様は身寄りがおられないため、万が一のときに備えて全財産を「遺贈寄付」する遺言書もすでに作成されました。また、亡くなった際の葬儀、供養などについてもきちんと検討され「死後事務委任契約書」も作成されています。

専門家としての本音を言えば、結んだ任意後見契約書が実際に発効することなく、穏やかな最期を迎えられることが一番の願いです。それでも、いざその時が訪れた際には、必要とされる役割をしっかりと果たせるよう、これからも日々の繋がりを大切にしていきたいと思っています。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro