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遺言執行者の仕事:相続人がいないはずの案件で直面した現実

私がサポートして公正証書で遺言書を残された方がおられます。先日お亡くなりになり、遺言執行者としての業務に着手しました。

今回の遺言書は、ご自身の財産のすべてを第三者に「遺贈寄付」するという内容です。生前、ご相談者からは「結婚しておらず、子どももいない」「兄弟もすでに他界し、その子どももいない」と伺っており、法的な相続人は誰もいないものと考えていました。そのため、比較的スムーズに執行業務が進むものと予想していました。

遺言執行者の最初の仕事:戸籍調査

遺言執行者に就任した者は、相続人や受遺者などの利害関係人に対して、遺言書の存在と自分が執行者に就任したことを通知する義務があります。この義務を果たすため、相続人が誰なのかを確認するべく、亡くなられた方の戸籍謄本を取り寄せて綿密な調査を行います。

私たち司法書士などの国家資格者は、受任した業務を遂行する正当な理由がある場合、「職務上請求書(2号)」という特別な様式を用いて戸籍謄本等を取得することが法律で認められています。今回もその手続きに基づいて相続人の有無を確認していました。

予想外の事実:隠れた相続人の判明

調査を進めたところ、亡くなられた方の相続人(ご兄弟)がお一人存在することが判明しました。

このようなケースは実務上、時々起こります。「生まれてすぐに養子に出された兄弟がいた」「何十年も音信不通の親族がいた」といったことは珍しくありません。今回も、ご相談者ご自身がその存在をご存じなかったものと推測されます。

遺留分と遺言執行の手続き

幸いにも、ご兄弟には遺留分(法律で認められた最低限の取り分)がありません。そのため、原則として遺言書の内容が優先され、財産は予定通り遺贈寄付されることになりそうです。(遺留分とは:裁判所ホームページ 遺留分侵害額の請求調停を参照)

しかし、相続人が存在するという事実が分かった以上、その方へ遺言書を開示しなくてはならない義務は変わりません。顔も合わせたことがなく、信頼関係も築かれていない相続人への通知は、実務上大きな緊張を伴います。

遺言執行業務の中で抱える精神的ストレス

遺言執行者にとって、相続人に遺言書の存在を知らせる遺言開示は最も神経を使う場面の一つです。

今回のケースで言えば、遺言書の内容をそのまま尊重するということは、法定相続人であるご兄弟の相続分が「ゼロ」になることを意味します。そのため、手続きへの協力を求めても拒絶される可能性も高く、場合によっては激しい非難や執行妨害のリスクも想定しておかなければなりません。

業務経験が20年を超えた今も、こうした通知を発送する際には少なからず精神的なプレッシャーとストレスを感じます。
送付する書面の「内容、表現方法、言葉遣い」にも神経を使います。何度も文章の内容を検討して校正をおこないます。事務局のスタッフにも読んでもらって「一般の人が書面を読んでどの様に感じるか」の感想をもらうこともあります。

幸いにもこれまでは強い妨害を受けることなく進められていますが、一歩間違えば深刻なトラブルに発展しかねないのが遺言執行の現実です。

トラブルを防ぎ、想いを確実に叶える遺言書作成の4つの注意点

こうした現場での経験から、ご自身の死後に無用な争いや混乱を少しでも避けるため、生前に遺言書を作成される方には以下の4点をお願いしています。

  1. 公正証書で作成する 自筆証書遺言に比べ、形式の不備による無効リスクがなく、偽造や変造を防ぐためにも最も確実な方法です。(日本公証人連合会「自筆証書遺言と公正証書遺言の違い」)
  2. シンプルで分かりやすい内容にする 「すべての財産を〇〇へ寄付する」など、解釈の余地を生みにくいシンプルな構成にすることで、執行時のハードルを下げることができます。
  3. 必ず「遺言執行者」を指定する 相続人以外の第三者や団体に寄付する場合、執行者が不在では手続きを進めることができません。専門家や信頼できる人をあらかじめ指定しておくことが不可欠です。
  4. 「付言事項」に想いを残す なぜこのような遺言書を書いたのか、その背景にある事情やご自身の心境を「付言事項」として自分の言葉で書き残しておきましょう。相続人の理解を得るための大きな支えになります。

せっかく時間をかけて作成した遺言書も、実現できなければ意味がありません。大切な想いを最後まで形にするためにも、事前の備えと丁寧な準備が何よりも大切だと日々感じています。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro