私の事務所では現在、2件の「相続放棄の申立書面」の作成業務をご支援させていただいております。
1. 兄弟の相続放棄は「戸籍謄本の収集」が最初の難所
今回亡くなられた(被相続人)のは、ご依頼者のご兄弟です。配偶者やお子さんはいらっしゃいませんでした。
兄弟姉妹が相続人となる場合、相続関係を証明するために非常に多くの戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍など)を取り寄せる必要があります。
- 被相続人に結婚歴がなく、子供がいないこと
- 被相続人の親や祖父母(直系尊属)がすでに亡くなっていること
これら全てを戸籍上で客観的に証明しなければならないため、個人で集めるにはかなりの時間と手間がかかります。
3ヶ月の期限(熟慮期間)に間に合わない時は?
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。(参考:裁判所「相続の放棄の申述」)
もし戸籍の収集に時間がかかったり、財産の調査に手間取ったりして、相続放棄するかどうかの検討や準備に要する時間が3ヶ月を超えて必要な場合は、あらかじめ期間を延ばしてもらう「熟慮期間伸長の申立て」を検討することもあります。
2. 専門家としての書面作成|事実関係を丁寧に整理する
司法書士には家庭裁判所の手続きにおける「代理権」はありません。司法書士は、「裁判所に提出する書面を作成する専門家」として、ご依頼者をご支援します。
申立書には「申立てに至る事情」を記載する欄があります。詳しい記載がなくても受付自体はされるかもしれませんが、司法書士である以上は事実関係を丁寧に確認し、法律的に整理した上で書面を作成することは法律事務を預かる専門家としての義務だと考えています。
プロが作成した書面であるからこそ、申立てを行った裁判所に安心して受付をしてもらい、スムーズな審理を開始してもらえる様な「仕事ぶり」でありたいと考えています。
3. 地域や条件で多少異なる裁判所の運用(大阪家庭裁判所の場合)
家庭裁判所の運用には、地域ごとの特性(ローカルルール)の様なものがあります。
例えば、大阪家庭裁判所の場合:
- 3ヶ月以内の申立て:申立てた書面のみで審理が行われ、申立の内容に問題がなければ、そのまま受理されるケースも多いようです。
- 3ヶ月を経過した申立て:書面を受付後、裁判所から申立人へ申立てに至る事情を確認する「照会書(回答書)」が郵送されるようです。
当事務所では、照会書が届く可能性が高い事案については、事前にご依頼者へその旨をお伝えしています。「照会書にどう書けばいいか分からない」という不安も含めて、アドバイスをしっかり行い伴走いたしますのでご安心ください。
4. なぜ「期限(3ヶ月)を超えた相続放棄」は専門家に頼むべきか?
相続放棄は、ご自身で行うことも可能です。しかし、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまったケースでは、申立ての理由や事情をどう裁判所へ説明するかで受理・不受理の結果を分けるかもしれません。
当事務所でも期限を過ぎた事案を取り扱ってきましたが、審理する側の立場に立ってみることを忘れず、「整理された説得力のある事情の主張」と「裏付けとなる参考資料の提出」をするなどの工夫を重ねる努力をしています。
失敗してしまうと立て直しに過大な時間とコストを要しますので、3か月を超えた相続放棄であれば、多少の費用がかかったとしても、司法書士や弁護士などの法律専門家へご相談されることを強くおすすめします。
5. 「凡事徹底」で確実な解決を
私の事務所でこれまでお引き受けした相続放棄の申立てにおいて、受理されなかったケースは今のところ一度もありません。
しかし、これは「無理な案件でも何とか通してしまう技量や知識があるから」ではありません。 相談をお受けして、どうしても難しい(無理筋な)事案であれば、最初からそのリスクを誠実にお伝えし、安易にお引き受けしないようにしています。
私は、黒いものを白に変えるような「天才肌」の専門家タイプではありません。奇をてらった解釈をすることは苦手ですし、条文や判例を素直に解釈し事実の当てはめを行い、着地点を考える「安全運転」の専門家タイプです。
司法書士であれば、できること・やるべきことを、確実にこなしていく「凡事を徹底する専門家」でありたいと思っています。
これからも、当たり前のことを当たり前に積み重ねながら、順当な着地点に導けるように、ご相談をお受けしたいと思っています。

