• 活動報告

空家の個人間売買のお取り扱い

古い空家を所有しておられるお客様からご相談を受け、本日、無事に売買を済ませることができました。

以前から売却を考えておられたものの、ほとんど手入れがされておらず、経年劣化もひどかったため、そのままでは買い手がつかずに悩んでおられました。数年前に一度は不動産会社への売却を試みたものの、「取り扱いができない」と断られてしまい、そのまま放置されていた物件です。

元々は、当事務所で手続きをお手伝いした「相続」によって取得された不動産でした。

現在の所有者様は、一度もその家に住んだことがなく、ご近所に住んでいるわけでもありません。「できれば」ではなく「是非とも売却して処分してしまいたい」というのが本音だったとのこと。

■ ご近所との縁がつながった個人間売買

改めてご相談を受け、何とか解決できないかと考えたところ、「近所の方が荷物と自転車の置き場として利用したいと申し出ている」というお話を伺い、そこから一気に売却へと話が進むことになりました。

金額としてはそれなりに安価な処分となりましたが、金額についてはご理解されたうえで、無事に手放すことができ、長年の空家管理の義務と不安から解放された依頼者様は、ずいぶんと安心された様子でホッとされていました。

なお、今回の不動産売買には仲介会社は入っていません。司法書士が売主様と買主様の間に立ち、両者の顔をきちんと見ました。その上で、公平中立な立場で売買契約書の作成から代金の支払い、所有権移転登記の申請までを一貫してサポートしました。

■ 広告よりも「公平性と安心感」が成約の鍵になるケースもある

もちろん、少しでも条件が良い購入者を探したい場合は、不動産会社さんにお願いして、広く広告を出すのが絶対に良い選択です。

しかし今回のように、ご近所内でお声がけをして購入者を募るようなケースでは、情報の拡散量よりも、「公平性や安心感の総量」が売買を成功させる大きな秘訣になったと思います。

■ 報酬についての当事務所の考え方

このような場面において、司法書士は「公平中立な立場で利害を調整する」ことで専門性を発揮します。

当事務所では、このようなご依頼を受けた場合、売主様と買主様の双方から「同額」の報酬をいただく形で進めさせていただいております。もちろん、ご依頼者様に事前にしっかりご説明し、ご納得いただいた上で受任しています。

その理由は、「公平中立な業務に対する対価は、その業務によって利益を受ける売主・買主が対等に負担すべきである」と考えているからです。

もし、例えば「売主からは10万円、買主からは5万円」と報酬額に差をつけてしまうと、「報酬を多く払っている方に有利な調整をしてしまうのではないか」という懸念が生じる余地を与えてしまいます。双方から同額をいただくことで、そうした偏りは完全になくなり、真に中立な立場を維持できると考えています。

報酬の請求方法については、司法書士や事務所ごとに考え方や方針の違いがありますので、一概に正解・不正解を申し上げるつもりはありません。ただ、依頼される際は事前にその方針を確認しておかれるのが安心かと思います。

結果として、今回は不動産会社の仲介手数料がかからなかったこともあり、全体的な費用を抑えてスムーズにお納めすることができました。空家の処分や管理にお困りの方は、ご近所などを念頭に個人間で売買することも検討してはどうでしょうか。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro