• 活動報告

公正証書での遺言書の作成依頼について

いま、お子様がおられないご夫婦からの遺言書のご相談を複数お受けしています。 私たちの事務所で遺言書の作成をお手伝いする場合、基本的には「公正証書」での作成を前提にご相談を進めています。

自分で書いた遺言書を法務局に保管する制度もできましたが、全文を自筆で記載しなければならないことや、定められたフォーマット・枠内に文字を収める必要があるなど、想像以上に手間がかかります。そのため、「すべての財産を妻に相続させる」といった極めてシンプルな内容でなければ、個人的にはあまりお勧めしていません。

実は、私自身もすでに遺言書を作成しています。具体的な内容についてはここでは控えますが、お子様がおられないご夫婦であれば、ぜひ早い段階で遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。

子どものいない相続が抱えるリスク

司法書士としての経験上、お子様がおらず「配偶者」と「ご親族(兄弟姉妹など)」が法定相続人となる相続では、遺言書がない場合、残された配偶者が手続きを進める上で大きなご負担を抱えるケースが少なくありません。あらかじめそのリスクを想定し、対策を講じておくことが大切だと思います。

「公証役場への訪問」することの深い意味

公正証書で遺言書を作成する場合、原則として公証役場へ出向く必要があります。(出頭主義などと言います) もちろん、遺言される方がご高齢やご病気、お身体の不自由さなどの理由で公証役場まで訪問できない場合には、公証人に「出張」してもらい、ご自宅や病院、老人ホーム等で作成してもらうことも可能です。

司法書士として経験が浅かった頃は、「ご依頼者の負担を減らしてあげたい」という思いから、安易に出張作成をお願いしてしまうことがありました。

しかし、私を可愛がってくださったある公証人の先生から、「役場まで出頭することの重要な意味と意義」をご教授いただいてから、私の考え方は大きく変わりました。今では、ご依頼者には「できる限り頑張って役場へ行きましょう」とお伝えしています。

出頭主義が守る「本人の真意」

一見すると、公証人に出張してもらう方がご依頼者の負担は少ないように思えます。しかし、病院やご自宅、老人ホーム等で作成された遺言は、誰かの強い影響や誘導によって作成されたり、判断能力が不十分な状況を見過ごして作成されてしまうリスクを完全には排除できません。つまり、「ご本人の真意に反した遺言が作成されてしまう危険性」がゼロではないのです。これは大変危険なことで、遺言の有効性が争われる原因にもなります。

遺言される方がご自身の足で公証役場まで訪問するということは、「自分の意志で遺言書を作成したい」という自由で強い意思を、「出頭する」という行動そのもので表現していることに他なりません。

仮に、誰かに無理やり公証役場へ連れて行かれそうになったとしても、自宅から出なければよいですし、道中で助けを求めたり、警察に駆け込むなどして干渉を回避する方法はいくらでもあります。それらを乗り越えて公証役場に足を運び、遺言書を作成するということは、その公正証書が脅迫や誘導ではなく、紛れもないご本人の意思によるものであるという有力な証明になります。

検察官ご出身であるその公証人の先生からこの助言をいただいたとき、私は「出頭主義」の意味を改めて認識し、自分の思慮の浅さを恥じたのを覚えています。

当時大変お世話になったその先生は、現在は公証人を引退され、弁護士としてご活躍しておられると聞いています。その先生から教わった遺言作成における姿勢は、今でも私の司法書士としての執務指針となっています。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro