• 活動報告

相続税理士さんからの気づき

私の事務所と古くからお付き合いのある、国税局出身の税理士さんとの雑談の中で、ハッとさせられる気付きがありました。それは、「相続税の納税義務がなくても、あえてゼロ円の申告手続きを行うという選択肢がある」ということです。

税理士さんのお話によると、例えば普段の収入がそれほど多くない方が、相続した財産を元手に不動産を購入した場合、税務署から「その購入資金はどこから?」と疑問を持たれることがあるそうです。 もちろん、正当に相続したお金であれば何の問題もありませんが、税務署から突然「お尋ね」の書類が届いたり、最悪の場合は税務調査が入ったりするのは、決して嬉しいものではありません。

そこで、基礎控除の範囲内であり申告義務がなかったとしても、あらかじめ「相続でこの財産を得た」と申告しておくことで、資金の出所が公的にクリアになり、その後の資産を堂々と使えるというメリットがあるというのです。

この話を聞くと実に説得力があり、「相続税の申告義務があるかどうか」という表面的な視点だけで判断してしまいがちですが、実務の現場を知るプロの視点には深い学びがあると、改めて思い知らされました。

専門家に求められる「センス」

私たち司法書士も、法律の専門家として日々相続手続きに携わっています。 紛争のない事案での遺産分割協議の調整、協議成立後の不動産の名義変更や口座解約など、成立した内容を実現へと導く法律事務は日常的な業務です。

弁護士さんが扱うような法的な紛争に至っていない分、司法書士が扱う事案はいずれの相続人にも公平で中立である必要があります。ただ、相続人どうしの関係性が希薄であることもよくあり、相続における人の感情は、ちょっとしたことで簡単にもつれてしまうものだと考えています。そのため、相続人どうしの意見を丁寧にすり合わせるには、かなりの神経を使っています。 「あの司法書士が関わったせいで、かえっておかしくなってしまった」と言われる事態は、絶対に避けなければなりません。

法律面で中立的な最適解を導くことは大前提ですが、それだけでなく、事案の関係者全体を見渡し「どのような方法と順番でアプローチをすれば、円満な関係性を維持できるか」を感じ取る、ある種の「センス(感性)」も不可欠です。送付する書面などは表現や内容を含めて相当に気を使っています。

今回の税理士さんとの会話を通じても、やはり「その分野の専門家でなければ分からない視点や答え、そして感性があるのだ」と強く実感させられた出来事でした。

どんなことでもお気軽にご相談下さい。

大切な財産、想いを次につなげる終活サービスおおさか終活サポート相談センター司法書士 高岸佳弘 事務所

相談された内容がもし、自分自身や自分の家族ならどうするか?
相談する方の気持ちを重視しながら、最良の方法を考えます。

私たちは、対面による相談に重きをおいています。「よく話を聞き、本音で話し、はっきりお伝えする」ためには、対面によって相談者の生の声を聴く以外に方法はないと考えているからです。

  • 時間をかけてお話をよく聞く様に心がけます。

    何について不安があるのか?まず、時間をかけてお話を聞くところから始めます。よくお話を聞くことで、今まで気づいていなかった事に気づきが生まれることがあるからです。

  • 心を開いて本音でお話しする様にしています。

    相談頂いた内容に対して、「自分ならどうするか?」も踏まえて本音でお話しします。

  • 何から始めれば良いのか?はっきりお伝えできるよう心がけています。

    ご相談をお聞きして、「明日から何をすれば良いのか?」お伝えし安心して頂けるように心がけています。

高齢者の終活・身元保証、住居問題に対する不安に向き合う最良のパートナーを目指して

代表 高岸 佳弘

当事務所は、司法書士が代表者を務める相談センターです。
私たちが相談された内容を社内で検討する際に最後に確認することがあります。

それは、法律の面ではなく
相談された内容がもし自分や自分の家族の立場であれば、どの様な対応をするだろうか?
自分の家族をこの老人ホームや介護施設に入所させるだろうか?
自分の家族や両親、親戚から相談を受けたとしても、同じような答えを出すかどうか?

これは、善き人としての倫理の問題なのだと思います。
終活や身元保証人のこと。住み替え、居住選定支援のこと。良き相談者と言えるためには、善き人としての倫理観が必要だと自分たちに言い聞かせています。

法律実務家としての技量と善き人としての道徳心。いずれも向上させながら、相談する方の最良のパートナーになれるよう努力したいと精進しています。

代表 高岸 佳弘Takagishi yoshihiro